労働法第54条は、年金受給の条件について次のように規定しています。
1. 本法第2条第1項a、b、c、d、g、h、i号に規定する労働者は、本条第3項に規定する場合を除き、退職時に20年以上の社会保険加入期間がある場合、次のいずれかに該当する場合に年金を受け取ることができます。
a) 労働法第169条第2項の規定による年齢に達していること。
b) 労働法第169条第3項の規定に従って年齢に達し、労働・傷病兵・社会問題省が発行したリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働に15年間従事していること、または2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含め、経済社会状況が特に困難な地域で15年間勤務していること。
c)労働法第169条第2項に規定されている労働者の退職年齢よりも最大10歳年下で、坑内炭鉱での採掘作業に15年間従事している労働者。
d) 割り当てられた任務の遂行中に職業上の偶発事故によりHIVに感染した人。
2. 本法第2条第1項d号およびe号に規定する労働者が、20年以上の社会保険加入期間を満たして退職した場合、次のいずれかに該当する場合に年金を受け取ることができます。
a) ベトナム人民軍士官法、人民公安法、暗号法、職業軍人法、国防労働者および公務員法に他の規定がある場合を除き、労働法第169条第2項に規定されている退職年齢よりも最大5歳低い年齢であること。
b) 労働法第169条第3項に規定されている退職年齢よりも最大5歳年下であり、労働・傷病兵・社会問題省が発行したリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働に15年間従事していること、または2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含め、経済社会状況が特に困難な地域で15年間勤務していること。
c) 割り当てられた任務の遂行中に職業上の偶発事故によりHIVに感染した人。
労働法とともに、社会保険法第64条は、年金受給者の対象と条件を次のように規定しています。
1. 本法第2条第1項および第2項a、b、c、g、h、i、k、l、m、n号に規定されている対象者は、強制社会保険加入期間が15年以上で退職した場合、次のいずれかに該当する場合、年金を受け取ることができます。
a) 労働法第169条第2項の規定による退職年齢に達していること。
b) 労働法第169条第3項の規定による退職年齢に達し、労働・傷病兵・社会問題省大臣が発行した重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働のリストに該当する職業、仕事に従事する場合、または2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した場合を含め、特に困難な社会経済状況の地域で勤務する場合、強制社会保険料の総加入期間が15年以上であること。
c) 労働法第169条第2項に規定されている年齢よりも最大10歳年下であり、政府の規定に従って坑内炭鉱で15年以上炭鉱業に従事していること。
d) 割り当てられた任務の遂行中に職業上の偶発事故によりHIV/AIDSに感染した人。
2. 本法第2条第1項d、đ、e号に規定する対象者は、15年以上の強制社会保険加入期間がある場合、次のいずれかに該当する場合、年金を受け取ることができます。
a) ベトナム人民軍士官法、人民公安法、暗号法、職業軍人法、国防労働者および公務員法に他の規定がある場合を除き、労働法第169条第2項に規定されている年齢よりも最大5歳年下であること。
b) 労働法第169条第2項に規定される年齢よりも最大10歳年下であり、労働・傷病兵・社会問題大臣が公布した重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働のリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働の職業または仕事に従事した場合、または2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含め、社会経済状況が特に困難な地域で勤務した場合、強制社会保険料の総加入期間が15年以上であること。
c) 割り当てられた任務の遂行中に職業上の偶発事故によりHIV/AIDSに感染した人。
したがって、規定に従って十分な期間社会保険に加入している労働者が、職務遂行中に職業上の偶発事故によりHIVに感染した場合、早期年金を受け取ることができます。