フンイエン省のファム・ヴァン・ティエン氏は、「旧正月には、友人がテトの挨拶に来たところ、アルコール濃度違反で罰金を科せられました。友人は現在退職しており、月額600万ドンの年金を受け取っています。友人が故意に罰金を支払わない場合、年金が減額されますか?」と尋ねました。
この問題に答えて、ヘヴァ法律有限責任会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、行政違反処理法第86条は、処罰決定の強制執行は、次のケースに適用されると規定していると述べました。
行政違反で処罰された個人または組織は、行政違反処理法第73条の規定に従って処罰決定を自主的に遵守しない場合。
行政違反を犯した個人または組織が、行政違反処理法第85条第5項の規定に従って結果を是正する措置を講じた機関に自発的に資金を返還しない場合。
強制措置には以下が含まれます。
給与の一部または収入の一部を差し引き、違反した個人または組織の口座から資金を差し引く。
競売にかけるために、罰金額に相当する価値のある資産を差し押さえます。
違反後、個人または組織が意図的に財産を隠匿した場合に、他の個人または組織が保持している行政違反処罰決定の強制執行対象者から金銭、その他の財産を徴収します。
行政違反処理法第28条第1項に規定する結果是正措置の実施を義務付ける。
年金控除額については、2026年1月1日から施行される政令296/2025/ND-CP第13条に規定されています。
したがって、給与の一部または収入の一部を控除することは、次のような割合で複数回行うことができます。
給与、年金については、1回の控除率は、社会保険、医療保険、失業保険、個人所得税の拠出後に毎月実際に支払われる給与、年金総額の30%を超えず、法律の規定に従って、その人および養育対象者の最低限の生活条件を確保する必要があります。
その他の収入については、1回の控除率は月収総額の50%を超えないものとするが、法律の規定に従って、本人および養育者の最低限の生活条件を確保しなければならない。
したがって、現行の規定によると、2026年1月1日から、行政違反を犯した個人が規定に従って罰金を支払わない場合、年金の一部控除措置が適用される可能性があります。控除額は、毎月実際に支払われる給与、年金総額の30%を超えないものとします。