2024年社会保険法第66条には、次のように規定されています。
本法第64条に規定する資格のある対象者の月額年金額は、次のように計算されます。
女性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、15年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者が15年以上20年未満の社会保険加入期間がある場合、月額年金は、本法第72条に規定されている社会保険加入の基礎となる平均賃金の40%に相当し、社会保険加入期間は15年、その後、加入年数が増えるごとに1%が加算されます。
したがって、労働者が退職年齢に達し、15年間社会保険に加入した場合の年金水準は次のとおりです。
女性労働者:毎月の年金水準は、社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%です。その後、毎年2%ずつ、最大75%に達するまで受け取ります。
男性労働者:毎月の年金レベルは、社会保険料の拠出基準となる平均賃金の40%です。その後、毎年1%ずつ追加で受け取ります。20年目以降、年金受給率は45%で、最大75%に達するまで、毎年2%ずつ追加で参加します。
政府が規定する人民武装勢力における特定の職業、特殊な仕事に従事する労働者である対象者の月額年金レベル。実施資金は国家予算から。