バクニン省のグエン・フウ・ビン氏は尋ねました。「私は退職した教師です。現在、私は月額500万ドン以上の年金を受け取っています。テト(旧正月)が終わったら、労働契約を結んでいる会社で働きたいと思っています。私が知る限りでは、労働契約を結ぶと社会保険に加入する必要があります。それでは、社会保険に再び加入する必要がありますか?」
この問題に答えて、ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、労働法第148条、149条は、高齢労働者について次のように規定していると述べました。
高齢労働者は、毎日の労働時間を短縮するか、パートタイム労働制度を適用することについて、雇用主と合意する権利があります。
国家は、労働者の権利を確保し、人的資源を効果的に活用するために、高齢労働者を健康に適した仕事に就かせることを奨励しています。
高齢者労働者を雇用する場合、両当事者は複数回の有期労働契約を締結することで合意できます。
社会保険法の規定に従って年金を受け取っている高齢労働者が新しい労働契約に基づいて働く場合、年金制度に基づいて享受している権利に加えて、高齢労働者は法律、労働契約の規定に従って給与およびその他の権利を享受します。
安全な労働条件が確保されている場合を除き、高齢者労働者の健康に悪影響を与える重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働を行う高齢者労働者を雇用してはならない。
雇用主は、職場で高齢労働者の健康管理に関心を払う責任があります。
社会保険法第2条第7項の強制社会保険料納付対象者に関する規定は以下の通りです。
強制社会保険の対象外の場合には、以下が含まれます。
年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人。
政府は、社会保険手当、月額手当の対象者は、強制社会保険の対象者には該当しないと規定しています。
労働者は家事手伝いです。
本条第1項m号およびn号に規定する対象者は、労働法第169条第2項に規定する退職年齢に達している必要があります。ただし、本法第33条第7項に規定する社会保険加入期間が最大6ヶ月未満の場合は除きます。
任意社会保険加入者の対象に関する社会保険法第7条第4項には、以下が含まれます。
15歳以上のベトナム国民は、強制社会保険の対象者ではなく、年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人でもありません。
本条第1項a号およびb号に規定する対象者は、労働契約、雇用契約の履行を一時停止している。ただし、当事者間で強制社会保険料の支払いについて合意がある場合は除く。
したがって、現行の規定によると、年金を受け取っている高齢労働者が労働に参加する場合、強制社会保険に加入する必要はありません。同時に、社会保険法は、年金を受け取っている労働者も任意社会保険の対象者ではないと規定しています。