ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令93/2026/ND-CP第6条は、教員法(2026年3月31日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しており、採用における優先対象者について次のように規定しています。
1. 教員法第14条第3項a号の規定に基づく採用における優先対象者
a) 採用が必要な職務に従って教育、教育の任務を遂行した期間がある者、または他の教育レベル、教育レベルで教育、教育を行ったが、採用された職務に適合する科目、学科が3年以上(36ヶ月)以上であり、法律の規定に従って強制社会保険に加入している者(継続的でなく、社会保険給付金を1回受け取っていない場合は累積)。
b) 試験または教員採用の第2ラウンドの得点結果に5点が加算される。
2. 教員法第14条第3項b号の規定に基づく採用における優先対象者
a) 国家職業技能証明書レベル4以上を取得している者、または教育分野、職業に適した実際の生産、事業、サービスで3年以上(36ヶ月)の実務経験があり、法律の規定に従って強制社会保険に加入している者(継続的でなく、社会保険給付金を1回受け取っていない場合は累積)。
b) 試験または教員採用の第2ラウンドの得点結果に5点が加算される。
3. 教員法第14条第3項c号の規定に基づく採用における優先対象者、および革命功労者優遇制度の対象者は、公務員に関する法律、軍隊に関する法律の規定に従って実施されます。
4. 教員採用試験または採用審査の受験者が複数の優先対象者に該当する場合、教員採用試験または採用審査の第2ラウンドの試験結果に最も高い優先ポイントが加算されるだけです。
したがって、2026年3月31日から、上記の対象者は教員採用時に優先されます。
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