YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第46/2026/ND-CP第42条は、食品安全法(2026年4月16日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置の詳細な実施を規定しており、安全でない製品のトレーサビリティについて次のように規定しています。
自身が製造・販売する食品が安全でないこと、または管轄官庁が要求した場合、製品を製造・販売する組織・個人は、食品安全法第54条第1項および第2項の規定に従って原産地追跡を実施する責任を負わなければならない。
2010年食品安全法第54条、2018年、2025年改正・補足は、安全が確保されていない食品の食品トレーサビリティについて、次のように規定しています。
1. 食品安全基準を満たさない食品の食品トレーサビリティは、食品を生産・販売する組織または個人が、次のいずれかの場合に実施します。
a) 管轄の国家機関が要求した場合。
b) 自身が製造・販売した食品が安全でないことが判明した場合。
2. 食品安全基準を満たさない食品の食品トレーサビリティを実施する食品を生産および取引する組織および個人は、次の事項を実行する必要があります。
a) 安全が確保されていない食品製品のロットを特定し、通知すること。
b) 食品販売代理店に対し、安全でない、実際の在庫があり、市場に出回っている食品製品のロットの製品数量を報告するよう要求する。
c)回収計画と処理措置について、管轄官庁に集計し、報告する。
3. 管轄の国家機関は、安全が確保されていない食品に対する食品のトレーサビリティの実施を検査および監督する責任があります。
したがって、食品のトレーサビリティは、上記の場合に安全が確保されていない食品に対して実施されます。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。