食品安全に関する国家管理業務に役立てるために、保健省は、管理範囲内で食品検査の任務を遂行するために、法令の規定に従って十分な条件を備えた検査施設を指定することを組織し、組織しています。
医療分野における権限委譲と分権化に関する政府の政令第148/2025/ND-CP第29条に基づき、2025年7月1日から、政令第15/2018/ND-CP第37条第6項に規定されている国家管理に役立つ食品検査施設の指定権限は、保健省に属するだけでなく、省人民委員会の医療専門機関の長または省人民委員会から任務を割り当てられた専門機関にも委譲されます。
それによると、保健省が直接指定した食品安全に関する国家管理に役立つ検査施設のリストに加えて、現在、中央政府直轄の34の省・市が割り当てられた権限に従って指定を実施する検査施設のリストもあります。
上記の権限委譲と権限委譲は、地方自治体の自主性を高め、処理時間を短縮し、品質管理と食品安全の要求がますます高まる状況において、食品安全に関する国家管理の効率を高めることを目的としています。
食品安全に関する国家管理のために保健省が指定した検査施設のリストは、2026年2月6日まで更新され、管理機関、組織、および関連する個人が、法律の規定に従って検査および監督活動を検索、調整、および実施するための重要な根拠となります。
保健省は、関係する組織および個人に対し、管轄権と規制に従って検査施設の選択と使用を保証し、食品安全と公衆衛生の保護に貢献するために、情報を定期的に監視および更新するよう要請しました。



