ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令61/2026/ND-CP第16条第1項は、行政違反を発見するために個人または組織が提供する技術的手段および機器から収集および使用されたデータのリスト、管理、使用、および収集および使用手順(2026年4月1日から有効)について、次のように規定しています。
1. 技術機器から収集された個人または組織が、以下のいずれかの形式を通じて、本政令第18条に規定する行政違反を処罰する権限を持つ機関、部門、および個人に提供するデータ。
a) 権限のある者の機関または部門の本部、または事件が発生した現場に直接行き、提供するか、権限のある者が決定する別の場所に行くこと。
b) 電子メール、電子情報ポータル、電子情報ページ、国家識別アプリケーション(VNeID)およびモバイルデバイス上のその他のアプリケーション、公式に公表されたホットライン電話番号。
c) 郵便サービス。
d) デジタルプラットフォームまたは統合システムを介してデータを接続および共有し、法律の規定に従ってデータを共有します。
したがって、2026年4月1日から、個人および組織が技術機器から収集したデータは、上記の形式で行政違反を処罰する権限を持つ機関、部門、および個人に提供されます。
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