ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
労働法第97条第4項は、次のように規定しています。「不可抗力により、雇用主があらゆる是正措置を講じたが、期限内に賃金を支払うことができなかった場合、30日を超えて遅延させることはできません。賃金支払いが15日以上遅れた場合、雇用主は、賃金支払い時に雇用主が労働者に賃金支払い口座を開設した銀行が発表した1ヶ月定期預金金利に基づいて計算された遅延支払額の利息の少なくとも1倍の金額を労働者に補償しなければなりません。」
したがって、会社が2ヶ月間賃金の支払いを遅延した場合、労働者は事前に通知することなく、一方的に労働契約を直ちに解除する権利があります。
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