労働、社会保険分野における行政違反の処罰に関する政令283/2026/ND-CP第23条の規定によると、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者(2026年9月10日発効)の場合、企業が労働者への賃金支払いを遅延した場合、行政違反の処罰を受けます。
無期限の給与支払いに関する違反を犯した労働者の数によって、企業は最大1億ドンの罰金を科せられる可能性があります。
したがって、賃金支払いが遅れた場合、労働者はどのような証拠を残す必要がありますか?
ホーチミン市弁護士協会のグエン・フウ・ホック弁護士は、2019年労働法第97条は、給与支払期間について次のように規定していると述べました。
1. 時間、日、週単位で給与を受け取る労働者は、勤務時間、日、週の後に給与が支払われるか、両当事者間の合意によりまとめて支払われるが、一度にまとめて支払われるのは15日を超えてはならない。
2. 月給を受け取る労働者は、月に1回または半月に1回給与が支払われます。給与の支払い時期は両当事者間で合意され、周期的な時期に設定する必要があります。
3. 製品または請負契約に基づいて給与を受け取る労働者は、両当事者間の合意に従って給与が支払われます。仕事が数ヶ月続く場合は、月に完了した仕事量に応じて毎月給与が仮払いされます。
したがって、企業は、労働者が時間、日、週、または月単位で給与を受け取る場合に応じて、労働者への給与支払い日を決定する労働者への給与支払い規則を策定する必要があります。企業が決定された日以降に給与を支払う場合、給与支払いの遅延と見なされます。
ホック弁護士は、「労働者は、会社が現金で給与を支払う場合は給与明細書を保管し、企業が送金を通じて労働者に給与を支払う場合は、労働者に署名または口座明細書を要求して、企業が給与を支払う日付の証拠とする必要があります」と勧告しています。
しかし、ホック弁護士はまた、法律は、不可抗力により雇用主があらゆる是正措置を講じたが、期限内に賃金を支払うことができなかった場合、30日を超えて遅延させることはできないと規定していると付け加えました。
賃金支払いが15日以上遅れた場合、雇用主は、賃金支払い時に雇用主が労働者に賃金支払い口座を開設した銀行が発表した1ヶ月定期預金の預金金利に基づいて計算された賃金支払い遅延額の利息の少なくとも1額を労働者に補償しなければなりません。