ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令350/2026/ND-CP第4条第3項は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定しており(2026年9月9日から施行)、医療専門職に従事し、以下の業務を定期的に直接担当する公務員に適用される60%の手当レベルを規定しています。
感染症患者(A群感染症、HIV/AIDSを除く)、自立できない高齢者の診察、治療、介護、養育、支援。
感染症の病原体、毒素を特定するための検査。
狂犬病抗血清、破傷風、ヘビ毒の検査。
放射線療法、化学療法、分子生物学、核医学、放射性物質、がん治療薬の調合、投与量。
感染症の監視、予防:症例の監視、地域社会での検体採取。
したがって、2026年9月9日から、上記の医療従事者は職業手当の60%を受け取ることができます。
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