政令350/2026/ND-CPによると、医療従事者は、仕事の性質、特殊性、勤務地域に応じて、30%から80%の6つのレベルの職業優遇手当を受け取ります。
最高手当額80%
特に重労働で危険な性質を持つ業務を日常的かつ直接的に遂行する医療専門職の公務員に適用されます。
その中には、精神疾患患者の診察、治療、検査、ケアなどの業務が含まれます。法医学、精神法医学の業務を行う。救急蘇生(救急、集中治療、中毒治療を含む)。病理検査。
80%のレベルは、少数民族および山岳地帯の地域IIおよび地域IIIのコミューン、国境地域、島嶼部、コミューンレベルの保健所および予防医療施設で医療専門職に従事する公務員にも適用されます。
70%の手当
特に重度の障害者のケアと治療、ハンセン病、結核、A群感染症、HIV/AIDS、新生児などの特定の仕事を直接行う人々のために。
遺体の保管、管理の任務を遂行する人々。レベルIII、レベルIVのバイオセーフティ検査室で働く人々。アヘン依存症の検査、検査、治療も、この手当レベルを享受するグループに属します。
さらに、コミューンレベルの保健所、残りの地域の予防医療施設、および一部の予防医療ユニットの専門職員にも、規定に従って70%の手当が適用されます。
手当のレベルは60%、50%、40%
60%のレベルは、政令350/2026/ND-CP第4条第3項に規定されている専門グループに属する業務を実行する人に適用されます。代表的な分野には、感染症の予防と管理、放射線療法、化学療法、核医学、および対応する医療専門業務が含まれます。
50%の割合は、画像診断、感染管理、臨床薬学、および対応する専門業務を含む、第4条第4項に規定されているグループに属する業務を実行する人に適用されます。
一方、40%のレベルは、第4条第5項に規定されているグループに属する業務を遂行する人に適用されます。このグループには、診察、治療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、食品安全、医療機器、および関連業務が含まれます。
手当額30%
広報、健康教育、人口に従事する公務員、公立教育機関の学校医療従事者に適用されます。
医療業界の公的事業体で医療専門職に直接従事していない公務員も、この手当の対象となるグループに属します。
手当はどのように計算されますか?
政令350/2026/ND-CPによると、職業優遇手当は、現在の給与係数に対する割合に、役職手当、保留差額係数(該当する場合)、および受給者の枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた割合で計算されます。
この手当は、毎月の給与の同時期に支払われ、社会保険料の算定や給付には使用されません。
注目すべき点の1つは、公務員または契約労働者がさまざまな職業優遇手当レベルの多くの仕事に割り当てられている場合、最も高いレベルのみを享受できることです。
軍隊に所属する医療専門家の場合、政令350に基づく職業優遇手当と、同じ性質を持つ別の特殊手当の対象となる場合でも、法律で別途規定されている場合を除き、最高額の手当のみを受け取ることができます。
政令350/2026/ND-CPに規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。