政令第350/2026/ND-CP第4条は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定しており、80%の手当は、特定の業務を定期的に直接担当する医療専門職の職員に適用されます。これらは、高度な専門知識を必要とする職位であり、重症患者、感染リスクのある患者、またはケアと治療の過程で大きなプレッシャーにさらされている患者と頻繁に接触します。
具体的には、最初のグループは、精神疾患患者の診察、治療、検査、ケアの仕事を定期的に直接行う医療専門職の職員で構成されています。
法医学および精神医学法医学の分野では、専門分野を直接担当する公務員もこの手当の対象となります。これらは特殊な性質を持つ仕事であり、専門家は特別なケースに頻繁に接触する必要があり、同時に専門性と職業上の責任において高いプレッシャーにさらされます。
80%の手当は、救命救急業務に直接従事する職員にも適用されます。この範囲には、救急、集中治療、中毒対策活動が含まれます。これは緊急性の高い作業グループであり、医療従事者は患者の生命を直接脅かす危険な状況に定期的に対処する必要があります。
さらに、病理学の専門分野に直接従事する公務員も、80%の手当が適用されるグループに属します。
特筆すべき点は、この政策が特別な性質を持つ医療活動に焦点を当てているだけでなく、困難な地域、奥地、遠隔地、国境地域、島嶼部で働く人々にも焦点を当てていることです。
それによると、国境・島嶼地域のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員には、80%の手当が適用されます。
この手当は、政府の規定に従い、少数民族および山岳地帯のコミューン地域II(困難なコミューン)およびコミューン地域III(特に困難なコミューン)のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員にも適用されます。