総参謀部救助救難局は、緊急事態法の一部の条項を詳細に規定する政令の草案を完成させるための意見聴取を実施しています。
政令草案第4条では、権限のある当局の決定に従って緊急時に任務に就くために異動、動員された人々に対する給与、賃金、手当、および支援に関する規定が述べられています。
それによると、国家予算から給与を受け取る人々の場合:
任務遂行期間中、その人が勤務する機関、組織から、等級、階級、階級、役職に従って給与を全額支払われること。役職手当、勤続手当、地域手当、および法律の規定に基づくその他の手当。
この項のa項に規定されている項目に加えて、緊急時における任務遂行の特殊手当が、実際の任務遂行日に応じて、次のように計算されます。
レベル2:危険、有害な要素のある任務、または自然災害、疫病、深刻な災害が発生した地域で働く場合は、1日あたり基本給の0.7倍。レベル3:生命と健康に影響を与えるリスクの高い条件で働く特に危険な任務の場合は、1日あたり基本給の1.0倍。
国家予算から給与を受け取っていない人の場合:
その人が勤務する機関、組織から、任務遂行時の政府が規定する地域別最低賃金を下回らない範囲で、実際の任務遂行日数に応じた賃金、給与が支払われること。
上記の規定レベルに加えて、緊急事態における任務遂行支援金を、日単位で、以下のレベルで支給されます。
レベル1:通常の任務の場合、1日あたりの地域別最低賃金の0.5倍。
レベル2:危険または有害な要素を持つ任務の場合、1日あたりの地域別最低賃金の0.7倍。
レベル3:特に危険な任務の場合、1日あたりの地域別最低賃金の1.0倍。
動員された人が緊急時に任務を遂行するために主要な業務を一時停止しなければならない場合、失われたまたは減少した収入が補償されますが、総支払額は上記の規定のレベルを下回ってはなりません。
本条第1項、第2項に規定する特殊手当の額の決定は、任務の性質、地域、リスクレベルに基づいて、動員、動員の権限を持つ者が決定し、動員、動員命令で決定されます。