12月3日午後、賛成票419/420票を投じて、国会は非常事態法を可決しました。法律は2026年7月1日から施行されます。
法律の規定によると、非常事態とは、国家、機関、組織、個人の生命、健康、財産を著しく脅かす災害または危険な災害が発生した場合、または国家の国防、安全保障、社会秩序、安全を著しく脅かす状況が発生した場合に、管轄当局が1か所または全国規模で非常事態を宣言、公表する社会状態です。
権限に関しては、国会常務委員会が非常事態宣言と廃止を決定した。大統領は国会常務委員会の決議に基づき、非常事態宣言の発令と廃止を命じた。国会常務委員会が開催できない場合、大統領は非常事態宣言と廃止命令を発令する。
首相は国会常務委員会に対し、非常事態宣言の公布・解除を決定するよう要請しました。国会常務委員会が会議を開けない場合は、首相は国家主席に非常事態宣言の公布・解除を命じるよう要請しました。
災害の危険性がなくなった場合、または災害が阻止、克服された場合、緊急事態は解除されます。国防、国家安全保障、社会秩序、安全の状況は安定しています。
特筆すべきは、法律が緊急事態における措置の適用権限を明確に規定していることです。
それによると、本当に必要な場合、国家、民族、人々の生命、健康の利益のために、管轄当局の同意を得て、首相は、緊急事態に対処、克服するために、法律で規定されていない措置を適用するか、緊急事態を宣言、公表していない場合に、この法律で規定されている措置を適用することを決定する権利があります。
首相は、これらの措置の適用状況を、党、国会、国会常務委員会の管轄機関に近い将来に報告する予定である。
緊急事態における措置の適用、調整、終了は、タイムリー、公開、透明性を確保する必要がある。人権、市民権を制限する措置は、本当に必要であり、根拠があり、事故、災害の性質、程度に見合っており、差別的でないものでなければならない。
緊急事態が発生した場合に被害を引き起こす結果に対処、是正するための措置を決定する場合、決定者は、決定が決定時の情報に基づいており、正当な目的、権限に基づいており、利己的な動機がない場合、責任を負う必要はありません。

国会が可決する前の国会常務委員会の説明と理解の報告書には、政府に緊急事態に関する定量基準、定性、刺激閾値、レベルを規定する規定を追加するよう提案する意見がありました。
国会常務委員会は、緊急事態は非常に多様であり、多くの分野で、性質、程度、展開、特徴が異なると述べています。したがって、緊急事態から緊急事態に移行する正確な閾値を定量化することは不可能です。
実際、発生または発生する危険性がある事故や災害が発生した場合、民間防衛のレベル(地震、放射線事故、原子力事故など)を経ずに非常事態宣言を発令する必要がありました。
したがって、国会常務委員会は、国会が上記の内容を法律に追加しないことを提案しました。