総参謀部救助救難局は、緊急事態法の一部の条項を詳細に規定する政令の草案を完成させるための意見聴取を実施しています。
政令草案第3条は、権限のある当局の決定に従って緊急時に任務に就くために動員または動員された人々に対する特別な政策を述べています。
それによると、緊急事態下で任務を遂行するために動員、動員された者は、任務を遂行するために必要な条件を十分に満たすことが保証されます。これには、以下が含まれます。
任務の性質と危険度に適合する機器、技術手段、物資、支援ツール、個人用保護具。
安全な労働条件、労働衛生の確保、リスク、事故、伝染病の予防と対策。
任務遂行期間中の食事、宿泊、生活、通信、移動の条件。専門的、職業的指導、および統一された指揮・命令の確保。
奥地、僻地、孤立地域、自然災害、疫病、災害、または治安・秩序の喪失の危険性が高い地域で任務を遂行する場合、安全を確保し、健康を維持するための特別な支援措置が適用されます。
緊急事態における任務遂行のための異動、動員期間は、法律の規定に従って、昇給、昇進、勤続年数、競争、表彰に関連する権利を検討するための継続的な勤務期間として計算されます。
政令草案第5条は、権限のある当局の決定に従って緊急時に任務に就くために動員、動員された人々に対する保険、医療、および安全確保の制度を規定しています。それは次のとおりです。
法律の規定に従い、社会保険、医療保険、労働災害保険、職業病保険に関する権利が保証されます。
必要に応じて、任務完了前、期間中、および期間後に健康診断を受けること。病気、事故、怪我をした場合に、医薬品、医療物資を配布し、タイムリーな医療ケアを受けること。
任務遂行中に事故、負傷、病気、または健康被害を受けた場合は、診察、治療、リハビリテーションの費用が支払われます。労働能力の低下の程度を鑑定します。法律の規定に従って手当、補償制度の恩恵を受けます。
任務遂行中に死亡した場合、または任務遂行の直接的な結果として死亡した場合、遺族は、功労者に関する法律および関連法規の規定に従って、優遇制度および政策の恩恵を受けることができます。