カインホアの学校の教師らは、病気休暇および産休中の教師に対する優遇手当に関する2024年11月28日付の文書番号7655/BNV-TLを受け取ったと述べた。
この文書には、病気休暇または産休中の教師には優遇手当を受け取る権利がないと記載されています。ただし、決定第 244/2005/QD-TTg を指導する共同通達 No. 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC によると、セクション I の第 2 項、ポイント b では、優遇手当の対象とならないケースが規定されており、社会保険規則に基づく期限を超えた病気休暇および産休のみが除外されます。
したがって、期限を超えない病気休暇または産休を取得した教師も引き続き優遇手当を受け取る資格があります。したがって、部隊は内務省に対し、どのような文書が実施の基礎となるかについて意見と指導を与えるよう要請した。
教師のフィードバックと勧告については、内務省が電子情報ポータルで回答しています。
社会保険法の規定によれば、病気休暇中の従業員と産休中の女性従業員には保険基金から給与が支払われ、従業員と雇用主は社会保険料を支払う必要がありません。
教育訓練省は、公立教育施設で直接教えている教師に対する優遇手当に関する2005年10月6日付けの決定第244/2005/QD-TTgの公布を首相に提出する担当官庁であり、1月23日付けの共同回覧番号01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTCの公布を担当する官庁である。 2006 年にガイダンスを提供。 2005 年 10 月 6 日付けの決定第 244/2005/QD-TTg を実施します。
したがって、内務省賃金・社会保険局は教師に対し、教育訓練省にフィードバックや勧告を送り、その権限に応じて主宰し対応するよう要請した。
通達 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC の第 1 項第 1 項によれば、産休中の公立学校教師に対する手当のレベルは次のように規定されています。
適用範囲と適用対象:教員(試用期間中または契約中の教員を含む)は、給与を支払い、国家教育制度に基づく公立教育施設、および国家機関、党、社会政治団体の管轄下にある学校、センター、アカデミー(以下、公立教育施設という)で運営に国家からの資金(国家予算からの収入および法律の規定に基づく企業外収入を含む)が運営されている学校で直接教えている者。法);
公立教育機関に給与を支払われている教育者(試用期間または契約期間中の教育者を含む)がチームを担当し、学校の研修会、駅、キャンプ、研究室で練習を指導します。
公立教育機関の給与管理者は、管轄当局の規定に従って十分な時間数を直接教えます。
このセクションの第 1 項に指定されている対象者は、以下の期間中は優先手当を受ける権利がありません。
出張、勤務、または留学中は、政令 No. 204/2004/ND-CP の第 8 条第 4 項に規定されているとおり、給与の 40% が支払われます。
3か月以上継続的に教育に参加せず、その国で仕事または勉強に費やした時間。連続1ヶ月以上の無給個人休暇。
病気休暇または出産休暇の期間が、現在の社会保険規則で規定されている期間を超えている場合。教職停止期間。