教育訓練省(GDDT)は、教育訓練の画期的な発展を実現するための特定のメカニズム、政策に関する国会決議案について意見を聴取しています。
草案によると、教育訓練省は、教員に対する特別な優遇手当を引き上げることを提案しています。その中で、職業優遇手当を、幼稚園、小学校、中学校、職業訓練校の教員に対して最低70%、学校職員に対して30%、経済社会状況が特に困難な地域、障害者向け教育機関、専門学校で働く教員に対して100%に引き上げます。
この提案の提出は、教育訓練の画期的な発展に関する政治局決議第71-NQ/TWの政策決定の実現に向けたロードマップに含まれています。
決議71で言及されている任務と解決策の1つは、多くの教員が関心を寄せている「教員に特別な、優れた優遇政策を持つこと」、「幼稚園および一般教育機関に対する職業優遇手当を教員に最低70%、従業員に最低30%、国境、島嶼部、少数民族地域の教員に100%に引き上げること」です。
教育訓練省、内務省、財務省の通達01/2006によると、現在、教員の職業優遇手当のレベルには格差があります。
平野部、都市部の一般教員は30%の手当を受け取りますが、同じ地域の幼稚園と小学校の教員は35%の手当を受け取ります。困難な地域で働く教員は、50%の高い優遇手当を受け取ります。
教育訓練省が発表した草案に基づく手当増額案によると、新規教員と勤続年数が短い教員グループが最大の恩恵を受ける対象グループです。
現在、この教員グループは、優遇手当のレベルが30〜35%であり、勤続手当がないか、非常に少ないため、低収入です。優遇手当が最低70%に引き上げられると、若い教員の収入はほぼ2倍になります。
平野部地域の一般教員については、市が最も低い優遇手当(30%)を提供しています。手当を最低70%に引き上げることで、教員の収入が2倍に増加し、困難な地域の教員との収入格差が縮小されます。
一方、平野部の幼稚園と小学校の教員については、手当が2倍になり70%に増加するため、市は大きな恩恵を受けるでしょう。
教育訓練省の教員および教育管理職員局長であるヴー・ミン・ドゥック氏によると、2026年1月1日から教員法の施行を確実にするためには、教育訓練省は3つの政令を起草し、政府に提出し、権限に従って多くの通達を発行する必要があります。
3つの政令には、教員法の一部条項を詳細に規定する政令、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令、教育公務員に対する職業上の優遇手当制度を規定する政令が含まれます。
実施ロードマップについて、政府の要求により、教員に対する優遇手当に関する政令は、2025年10月15日までに政府に提出する必要があります。
政令に加えて、首相が教育訓練省に起草を委託した2025年教員法を指導する通達もあります。具体的には次のとおりです。
幼稚園教諭の職業基準を規定する通達(第13条第5項;2025年10月15日より前に)
教育訓練大臣の通達、一般教育機関の教員の職業基準を規定する(第13条第5項)。2025年10月15日より前に
循環は、2025年10月15日より前に、教育機関の専門的な基準を規定しています(第5条、第13条)。
2025年10月15日以前に、高等教育機関の教員の職業基準(第13条第5項)を規定する教育訓練大臣の通達。
教育訓練大臣の通達、職業教育機関の教員の職業基準(第13条第5項)を規定する、2025年10月15日以前。
教育訓練大臣の通達は、幼稚園、小学校、中学校、特別教育機関における教員採用の権限を規定しています(第14条第2項d号)。2024年11月15日までに。
教育訓練大臣の通達は、幼稚園教育機関における教員の勤務制度(第18条第4項)を詳細に規定しており、25年11月15日までに施行されます。
教育訓練大臣の通達は、定期教育機関における教員の勤務制度(第18条第4項)を規定しており、25 月 15 日より前に施行されます。