政令56/2011/ND-CPによると、公立医療機関で直接医療専門職を務めない公務員は、依然として職業上の優遇手当を享受できます。この規定は政令05/2023/ND-CPに追加され、一部の内容は政令96/2023/ND-CPに置き換えられています。
具体的には、最も高い優遇手当は70%であり、HIV/AIDS、結核、脳卒中、法医学、精神医学、病理学的解剖学などのリスク要因の高い分野で直接働く公務員、職員に適用されます。
60%の割合は、緊急患者の診察、治療、感染症、検査、および国境検疫を定期的に行う人に適用されます。
50%の割合は、麻酔科、蘇生科、集中治療科、小児科、火傷科、毒素対策科、皮膚科の職員向けです。
40%の割合は、予防医学、検査、リハビリテーション、医学鑑定、伝統医学、医薬品、化粧品、食品安全、医療機器、および生殖医療などの専門職に適用されます。
医療専門職を直接行っておらず、または医療機関で管理、サービスを行う職員については、職業上の優遇手当が適用されるのは30%です。
専門職に就いておらず、部隊の管理、サービスに参加している、または機関、学校で医療活動を行っている医療従事者については、部隊の責任者が手当を検討、決定する権利がありますが、現在の給与、等級、およびその他の手当の20%を超えてはなりません。
したがって、現行の規定によると、公立医療機関で直接医療専門職を務めない職員は、30%の優遇手当を受け取っています。
さらに、医療専門職を直接雇用していない職員(30%の手当の対象者を除く)については、部門長が業務の特殊性と収入源に基づいて検討、決定しますが、現在享受している給与水準、昇給レベル、指導職手当、および被保険者(該当する場合)の枠を超えてはなりません。