チャン・ヴァン・ブオンさんの親戚(ドンタップさん)は産休中の教師です。決定番号 244/2006/QD-TTg によれば、直接指導する教師は優先的な教師手当を受け取ります。
共同回覧番号 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC によると、現在の社会保険規則で規定されている期限を超える病気休暇および産休に対する優先手当は含まれていません。
ブオン氏は、6か月間産休中の親族は教師手当の優遇を受ける権利があるのか、と尋ねた。
この問題に対し、教育訓練省は次のように回答した。
社会保険法は、職種別の従業員に対する優遇手当に関する規定を設けていない。
公立教育施設で直接教えている教師に対する優遇手当に関する規制は、2005 年 10 月 6 日付首相決定第 244/2006/QD-TTg および教育訓練省、内務省、および 2006 年 1 月 23 日付の共同通達 No. 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC の規定に従って実施されます。財務省。
サブセクション 1 セクション 1 回覧 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC は、産休中の公立学校教師の手当レベルを次のように規制しています。
適用範囲と対象
a) 教師(試用期間中または契約中の教師を含む)は給与を支払い、国家教育制度に基づく公立教育施設、および国家機関、党、および社会政治団体の管轄下にある学校、センター、アカデミー(以下、公立教育施設という)で直接教えており、その運営は国家からの資金(法律の規定による国家予算からの収入および企業外収入を含む)によって行われている。
b) 公立教育機関の給与を支払われている教師(試用期間または契約期間中の教師を含む)がチームを担当し、学校の研修会、ステーション、キャンプ、研究室で練習を指導します。
c) 公的教育機関の給与管理者であり、管轄当局の規定に従って十分な時間数を直接指導する。
2. 条件が適用されます
b) このセクションの第 1 項に指定されている対象者は、以下の期間中は優先手当を受ける権利がありません。
- 出張中、勤務中、または留学中は、政令 No. 204/2004/ND-CP の第 8 条第 4 項に規定されているとおり、給与の 40% を受け取ります。
- 3 か月以上継続的に教育に参加せず、その国で仕事または勉強に費やした時間。
- 連続1ヶ月以上の無給個人休暇。
- 病気休暇または出産休暇の期間が、現在の社会保険規則で規定されている期限を超えている場合。
- 授業を停止する時期。
したがって、産休中の公立学校教員は、所定の条件を満たしていれば優遇手当を受け取ることができる。ただし、所定の期間を超えて産休を取得した場合には、優遇手当はカウントされません。