改正個人所得税法によると、2026年から、個人事業主および個人事業主に対する個人所得税および付加価値税の免除税率は年間5億ドンに引き上げられ、現在適用されている年間1億ドンの5倍になります。
この規定は、多くの分野で事業を行う個人事業主および個人事業主に適用されます。
住宅、敷地、店舗、工場、倉庫などの不動産賃貸活動については、宿泊事業活動を除き、個人所得税は、年間5億ドンを超える売上高に5%の税率を掛けた割合で決定されます。付加価値税は、同じ原則に従って、5%の税率で決定されます。したがって、閾値を超える売上高に対する総納税額は10%です。
上記の計算方法によると、年間売上高が6億ドンの家を賃貸する世帯および個人の場合、個人所得税および付加価値税の納付額は、売上高が5億ドンの閾値を超えた部分、つまり1億ドンで決定され、10%の税率に掛けられ、納付すべき税額は1000万ドンです。
年間10億ドンの賃貸収入の場合、納付すべき税額は5千万ドンで、5億ドンを超える収入部分に基づいて計算されます。年間20億ドンの賃貸収入の場合、納付すべき税額は1億5千万ドンで、5億ドンを超える収入部分に相当し、税率は10%です。
税務部門は、住宅賃貸活動が発生した場合、事業活動に直接参加している個人および世帯は、事業登録に関する法律、税法、および関連法規の規定を完全に遵守する必要があると注意を促しています。
事業世帯および個人は、正確かつ誠実に税務申告を行い、規定に従って納税書類を期限内に提出する責任があります。
不動産賃貸活動の場合、世帯および個人は、税務署に直接申告するか、組織を通じて、不動産賃貸を行う個人の代わりに申告し、納税を行います。申告書は、賃貸不動産がある場所を直接管理する税務署に提出されます。