先日発表された事業世帯、個人事業主(一般に事業世帯と呼ぶ)に対する税務管理に関する政令草案の審査資料によると、不動産賃貸事業世帯は、宿泊事業活動を除き、個人所得税を5%の税率で計算されます。
付加価値税については、年間収益が5億ベトナムドンを超える生産・事業活動を行う事業主は課税対象となります。収益に基づく直接税の計算方法は、収益に対するパーセント(x)の割合で適用されます。
資産賃貸活動に対する課税所得は、賃貸業者が賃貸契約に従って各期間支払う金額です。賃貸業者が複数年に前払いする場合、課税所得を計算するための収入は、前払い年数に割り当てられるか、単一の前払い収入に従って決定されます。
したがって、収益に対する税金の計算方法と同様ですが、個人所得税では、税金計算された収益は5億ドンの閾値から差し引かれます。付加価値税では、税金計算された収益はこの閾値から差し引かれません。
政令は2026年1月1日から施行される予定です。