通達40/2021/TT-BTC第14条第3項は次のように規定しています。
第14条 資産を直接納税する個人に対する税務管理。
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3. 納税申告書類の提出期限
税務管理法第44条第2項a号および第3項に規定されている、資産を直接納税する個人に対する納税申告書の提出期限は、次のように規定されています。
a) 支払期間が発生するたびに申告する個人の納税書類の提出期限は、支払期間の賃貸期間開始日から遅くとも10日目です。
b) 個人が年に一度税務申告を行う場合の申告書類の提出期限は、遅くとも翌年の旧暦の最初の月の最終日です。
4. 納税期限
税務管理法第55条第1項の規定に従って、税務署に直接納税する資産を賃貸する個人の納税期限は、具体的には納税期限の最終日が納税期限の最終日です。税務申告書を追加申告する場合、納税期限は税金計算期間の納税書類の提出期限です。
2019年税務管理法第43条は次のように規定しています。
第43条。納税申告書類
1. 月単位で申告および納税する税金の申告書類は、月額税務申告書です。
2. 四半期ごとに申告および納税する税金の申告書類は、四半期税務申告書です。
3. 年ごとの税率計算期間がある税金の申告書類には、次のものが含まれます。
a)年次税務申告書類には、年次税務申告書および納税額の決定に関連するその他の書類が含まれます。
b) 年間終了時の税務決算申告書類には、年間税務決算申告書、年間財務諸表、連結取引申告書、および税務決算に関連するその他の書類が含まれます。
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それによると、資産賃貸税申告書の提出期限は次のとおりです。
- 支払期間が発生するたびに申告する個人の資産賃貸税申告書の提出期限は、支払期間の賃貸期間開始日から遅くとも10日目までです。
- 個人が年に一度税務申告を行う場合の申告書類の提出期限は、遅くとも翌年の旧暦の最初の月の最終日です。