通達40/2021/TT-BTC第4条第3項に基づき、次のように規定する。
課税原則
3.個人グループ、世帯の形態で事業を行う世帯、個人事業主の場合、個人が付加価値税を支払う必要がなく、個人所得税を支払う必要がないことを特定するために、年間1億ドン以下の売上高レベルは、課税年の個人グループ、世帯の唯一の代表者(01)に対して決定されます。
さらに、2024年付加価値税法第5条第25項は次のように規定しています。
免税対象
25. 年間売上高が2億ドン以下の世帯、個人の生産、事業活動の商品、サービス。販売された付加価値税の納税者ではない非事業組織、個人の資産。国家備蓄機関が販売した国家備蓄品。手数料および料金に関する法律の規定に基づく手数料、料金。
同時に、改正・補足された2024年付加価値税法第17条第3条第1項は、2007年個人所得税法で次のように規定しています。
課税所得
1. 事業からの収入、以下を含む。
a) 商品およびサービスの生産および事業活動からの収入。
b)法律の規定に従い、開業許可証または開業証明書を持つ個人の独立した開業活動からの収入。
本項に規定されている事業からの収入には、付加価値税法第5条第25項に規定されている水準を下回る収入を持つ世帯、個人の生産・事業所得は含まれていません。
しかし最近、2025年12月10日、国会は個人所得税法(改正)を可決し、個人事業主の非課税所得額を年間2億ドンから年間5億ドンに引き上げ、税額算定前に所得に対する割合に基づいてこの額を差し引くことを決定しました。同時に、付加価値税の対象外所得額をそれぞれ5億ドンに引き上げました。
さらに、決議198/2025/QH15の第10条は、2026年1月1日から試験科目の授業料の徴収と納付を終了することを規定しています。
したがって、個人事業主および個人事業主は、年間5億ドン以上の収益がある場合にのみ、付加価値税と個人所得税の2種類の税金を納付します。
同時に、決議198/2025/QH15に基づいて、事業世帯および個人事業主は、2026年1月1日から税制化方式を適用しないと明記されています。税制化方式で納税している事業世帯および個人事業主は、申告方式と自己納税方式に切り替える必要があります。
上記の内容から、2026年1月1日から、住宅を賃貸する個人は、付加価値税と個人所得税(年間5億ドン以上の収益がある場合)を支払う必要があります。