税務当局がデジタル化、データ照合、事後監査の方向で管理を強化する中で、多くの事業者が「意図的に違反していない」と主張しているにもかかわらず、突然罰金を科せられたり、追徴課税されたりしています。
実際には、主な原因は、税務違反の処罰に関する規定、特に「初回違反は処罰されない」という考え方の誤解から生じています。
初回違反でも処罰される可能性
行政違反処理法および政令125/2020/ND-CPの規定によると、税務違反の処罰は、違反回数に基づいておらず、違反の性質、程度、および発生する結果に基づいています。
事業世帯は、最初の違反、軽微な行為、納付すべき税額が発生しないこと、および税務当局の要求に応じて積極的に過ちを是正したことの条件をすべて満たしている場合にのみ、罰金ではなく警告形式の適用を検討できます。
通常、警告として検討されるケースには、最初の納税申告書類の提出の遅延、誤った情報を記録したが納税義務に影響を与えない、または申告プロセスにおける技術的なエラーとタイムリーな調整が含まれます。
ただし、免除は当然のことではなく、税務当局が個々の書類、個々の行為で具体的に検討します。
実際には、違反行為が納税義務を生じさせたため、最初の違反で罰金を科せられた事業者も少なくありません。政令125/2020/ND-CP第17条によると、売上高を申告しない、請求書を発行しない、納税額を減らす誤った申告などの行為は、違反回数に関係なく、罰金と追徴課税が科せられます。
これらの場合、事業主は同時に以下に苦しむ可能性があります。
- 不足している税金の追徴。
- 規定に従って延滞金を計算する。
- 発生した結果の是正を強制する。
「意図的ではない」または「規定を知らない」ことは、法的責任を免除する根拠とは見なされない。
行政処分と追徴課税の区別
多くの事業者が誤解しやすい点の1つは、行政違反の処罰と追徴課税の区別です。
行政処分は、税務申告の遅延、虚偽申告、請求書の未作成などの税務手続き違反行為に適用されます。一方、追徴課税は、税務当局が実際の税額と比較して不足していることを特定した場合に適用されます。
現行の規定によると、違反行為は同時に以下に処罰される可能性があります。
- 行政処分。
- 追徴課税。
- 遅延金を計算します。
これは「二重処罰」ではなく、法律の規定に従った独立した処理措置です。
法的リスクを回避するために積極的に遵守する
罰金または追徴課税のリスクを制限するために、税務当局は個人事業主に次のことを推奨しています。
- 発生した売上高を完全かつ誠実に申告する。
- 規定に従って、適切な時期に請求書を作成する。
- 自身の納税義務を綿密に監視する。
- 発見された過失を積極的に修正する。
- 「収益が小さくても構わない」という考えに油断しないでください。
税務管理がますます厳格になる状況において、当初から規制を遵守することが、個人事業主が法的リスクを回避し、長期的に事業を安定させるための最も効果的な方法と見なされています。