事業世帯に対する税務会計処理活動は、申告方法に従って実施されます。
申告方法に従って納税する事業世帯、個人事業主に対する税率計算方法に関する通達40/2021/TT-BTC第5条の規定によると。
それによると、申告方法は、大規模事業を行う事業世帯、個人事業主、および大規模事業を満たしていない事業世帯、個人事業主が申告方法に従って納税することを選択する場合に適用されます。
申告方法に従って納税する事業主、個人事業主は、事業を開始したばかりの事業主、個人事業主、および四半期ごとの納税基準を満たす事業主、個人事業主が政令第126/2020/ND-CP第9条の規定に従って四半期ごとの納税を選択した場合を除き、月ごとの納税を実施します。
税務管理法第50条の規定に従って、申告方法に従って納税する事業所、個人事業主は、実際の税収が適切ではないと判断した場合、税務当局は税収の決定を実施します。
申告方法に従って納税する事業主、個人事業主は、会計制度、請求書、書類を実施する必要があります。事業主、個人事業主が、管轄当局の確認による収益を特定する根拠がある場合、会計制度を実施する必要はありません。
特筆すべきは、世帯、事業者、個人事業主が申告方法に従って納税し、税務の決算を行う必要がないことです。
したがって、事業を行う個人が申告方法で納税する場合、規定に従って税金を決算する必要はありません。
申告方法に従って納税する個人事業主に対する納税申告書類
通達40/2021/TT-BTCに添付された様式01/CNKDによる個人事業主の税務申告書。
事業主の期間中の事業活動簿表の付録(申告方法で納税する事業主に適用される)は、通達40/2021/TT-BTCに添付された様式01-2/BK-HDKDに従います。
事業を行う個人が申告方法で納税する場合、管轄当局の確認による収益を決定する根拠がある場合、通達40/2021/TT-BTCに添付された申告表様式01-2/BK-HDKDの付録を提出する必要はありません。
納税申告書類の提出期限延長
2019年税務管理法第46条は、納税申告書の提出期限を次のように規定しています。
自然災害、災害、疫病、火災、予期せぬ事故により納税書類を期限内に提出できない納税者は、税務管理機関の長によって納税書類の提出期限が直接延長されます。
期限延長期間は、月ごとの納税申告書、四半期ごとの納税申告書、年ごとの納税申告書、納税義務が発生するたびに30日を超えないものとします。納税申告書の申告書の提出期限が切れた日から60日以内です。
納税者は、納税申告書の提出期限が切れる前に、納税申告書の提出期限を延長するよう求める文書を税務当局に送付する必要があります。その中には、2019年税務管理法第46条第1項に規定されている期限延長の対象となる場合が発生したコミューンレベルの人民委員会またはコミューン、区、町の警察の確認があるため、延長を求める理由を明確に記載する必要があります。
納税申告書の提出延長を求める文書を受け取った日から3営業日以内に、税務当局は納税者に納税申告書の提出延長を受け入れるかどうかについて書面で回答する必要があります。