2025年個人所得税法第7条に基づき、事業からの収入に対する個人所得税(TNCN)に関する規定があります。
事業所得に対する個人所得税
1. 年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う個人居住者は、個人所得税を納付する必要がない。政府は、国会常務委員会に、各期間の社会経済状況に合わせて、個人所得税を納付しない売上高のレベルを調整するよう提案する。
2. 本条第1項に規定する水準を超える年間売上高を持つ居住個人の事業からの収入に対する個人所得税は、課税所得に(x)を税率に掛けて算定されます。その中で:
a)課税所得は、課税期間中の生産・事業活動に関連する費用を差し引く(-)商品・サービスの売上高で決定されます。
b)本条第1項に規定する年間売上高が30億ドンを超える個人事業主:税率15%。
c)年間売上高が30億ドンから500億ドンを超える個人事業主:税率17%。
d)年間売上高が500億ドンを超える個人事業主:税率20%。
本条第4項に規定されている不動産賃貸からの収入は、本項に規定されている課税方法には適用されません。
3. 本条第1項に規定する年間売上高が30億ドンを超える個人事業主は、本条第2項a号およびb号の規定に従って納税するか、課税所得にxを掛けた税率で納税するかを選択できます。課税所得と税率は、次のように決定されます。
a) 課税対象となる売上高は、本条第1項に規定する水準を超える売上高で決定されます。
b) 商品の流通・供給:税率0.5%。
c) 原材料の入札なしのサービス、建設:税率2%。財産リース、保険代理店、宝くじ代理店、マルチ商法代理店の活動:税率5%。
d) 商品に関連する生産、輸送、サービス、原材料の入札による建設:税率1.5%。
e)エンターテイメント、ビデオゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、デジタル広告に関するデジタル情報コンテンツ製品およびサービスの提供活動:税率5%。
e)その他の事業活動:税率1%。
4. 個人が不動産を賃貸する場合、宿泊事業活動を除き、個人所得税を納付することは、本条第1項に規定されている水準を超える売上高を5%の税率に乗じて計算されます(x)。
5. 政府は本条の詳細を規定します。
2025年個人所得税法第29条に基づき、以下の施行条項が規定されています。
執行条項
1.本法は、本条第2項の規定を除き、2026年7月1日から施行されます。
2. 2026年の課税期間から適用される個人居住者の事業収入、給与、賃金に関連する規定。
...
それによると、2026年7月1日から、財産賃貸活動から収入を得ている個人居住者は、収益に基づいて次のように個人所得税を課税されます。
(1)年間収益が5億ドン未満の場合、個人所得税を納付する必要はありません。
(2)年間収益が5億ドン以上の場合、個人所得税を納付する必要があります。
個人所得税の計算式:
個人所得税 = 課税所得 x 税率
その中で:
- 課税所得 = 売上高 - 費用。
- 税率:
+年間売上高5億ドンから30億ドン:税率15%。
+年間売上高30億ドン以上500億ドン:税率17%。
+年間売上高500億ドン以上:税率20%。
注意:年間売上高が5億ドンから30億ドンの資産を賃貸する個人は、課税所得に対する税率(x)に基づいて納税を選択できます。
個人所得税の計算式は次のとおりです。
個人所得税 = 税率 x 課税所得
その中で:
- 課税収益 = 収益 - 5億ドン
- 税率は5%です。