政府は、社会基金、慈善基金の組織と活動を規定する政令第03/2026/ND-CPを公布したばかりであり、2013年3月1日から施行されます。
政令によると、社会基金とは、個人または組織が自発的に財産の一部を寄付して設立するか、遺言、贈与、財産への贈与を通じて設立する非政府組織です。管轄官庁から設立許可を取得し、定款を承認されています。文化、教育、医療、スポーツ、科学、技術、イノベーション、創造性、デジタルトランスフォーメーション、農業、農村開発、資源と環境の保護、社会保障と地域社会の発展を支援および奨励することを目的とした非営利目的の組織および活動です。
慈善基金とは、個人または組織が自発的に財産の一部を寄付して設立または遺言、寄付、財産への贈与を通じて設立する非政府組織です。管轄の国家機関から設立許可証を取得し、定款を承認されています。慈善的または人道的目的を目的とした非営利目的の組織および活動を行っています。自然災害、火災、疫病、事故、および社会の支援を必要とする困難な状況にあるその他の対象者による困難の克服を支援します。
政令は、外国の個人および組織がベトナムの国民および組織と資産を共同で拠出し、ベトナムに基金を設立することを規定しています。
外国の個人および組織に対する条件:納税義務を負い、寄付された資産の合法性について責任を負うこと。ベトナムの法律と基金の活動目的を厳格に実施することを約束すること。規定に従って基金を設立するために寄付された資産があること。
外国の個人または組織による基金設立への貢献資産は、規定に従って基金設立への貢献資産総額の50%を超えてはなりません。
政令は、基金の設立、組織、活動を利用して、以下の行為を行うことを厳しく禁じています。
基金の信条と目的に反する活動は、国家、機関、組織、個人、コミュニティの評判に影響を与えます。国家の利益、安全保障、国防、民族大団結、組織および個人の正当な権利と利益を損ないます。
社会道徳、善良な風俗、美徳、伝統、民族的アイデンティティ、信仰、宗教を侵害する。
私利私欲、詐欺、違法な請求書の実行、使用、虚偽の書類の作成、または脱税、脱税詐欺、または基金の設立および運営の過程における財務、税務、会計に関する法律のその他の規定の違反を目的とした組織および個人との共謀。
マネーロンダリング、テロ資金調達、違法行為。
いかなる形式であれ、基金設立許可証の偽造、消去、譲渡、賃貸、貸付、抵当。
預金の受け取り、融資、投資資金の拠出。
国家予算を使用し、国家予算から割り当てられた、または国家予算から源泉徴収された資産を使用または支援して、基金設立のための資産拠出に参加します。