法務省は、内務省が主導して作成した社会基金、国庫基金の組織、運営に関する政令草案の審査書類を公開しました。
起草機関によると、政令の策定は、組織を合理化し、行政単位を配置した後、2段階の地方自治体の組織モデルに適合させるために、社会基金、国庫基金の組織、活動に関する法令の規定を完了することを目的としています。
現実に発生する問題、現在の状況に適合しない規定の内容を解決します。
社会基金、基金の組織、活動に関する政令を政令に統合します。
行政手続きの改革、簡素化、社会基金、基金からの資産の管理、使用の強化、効果的、公開、透明性の向上。
政令草案では、内務省は、基金の組織、活動を利用して特定の行為を行うことを厳しく禁止する規定を提案しました。
それは、基金の理念、目的に反する活動、国家、機関、組織、個人、コミュニティの評判に影響を与えること、国家安全保障、国防、国民大団結、組織、個人の正当な権利と利益に害を及ぼすことです。
社会道徳、伝統、美徳、伝統、民族的アイデンティティ、信仰、宗教を侵害する。
詐欺、不正行為、違法な請求書の作成、使用、事実に反する書類の偽造、組織、個人との共謀による脱税、税金詐欺、および基金の設立、運営における金融、税務、会計に関するその他の法令の違反。
資金洗浄、テロ資金調達、および違法行為。
いかなる形であれ、偽造、修正、譲渡、賃貸、貸し出し、担保、許可証の担保、基金の設立。
預金、融資、投資出資。
国家予算の使用、国家予算から割り当てられた資産の使用、および国家予算から出資された資産の使用を、基金への資産拠出に参加するために使用します。