2025年個人所得税法第7条によると、年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う居住者は個人所得税を納付する必要はありません。政府は国会常務委員会に、各期間の社会経済状況に合わせて、個人所得税を納付しない売上高のレベルを調整するよう提案します。
年間5億ドンから30億ドン以上の売上高を持つ個人事業主の場合、個人所得税の計算方法は2つあります。
方法1:
年間売上高が5億ドンを超える居住個人の事業からの収入に対する個人所得税は、課税所得(x)に税率を掛けた所得で決定されます。
個人所得税 = 課税所得 x 税率
その中で:
- 課税所得 = 販売された商品およびサービスの売上高 - 課税期間中の生産および事業活動に関連する費用
- 年間売上高が5億ドンから30億ドンを超える個人事業主:税率15%。
方法2:
年間売上高が5億ドンから30億ドンを超える個人事業主は、上記の方法で納税するか、課税対象の売上高にxを掛けた税率で納税を選択できます。
個人所得税 = 課税所得 x 税率
課税対象の売上高と税率は、次のように決定されます。
- 課税対象の売上高は、売上高が5億ドンを超える部分で決定されます。
- 税率:
+ 商品の流通・供給:税率0.5%。
+ 原材料入札なしのサービス、建設:税率2%。財産リース、保険代理店、宝くじ代理店、マルチ商法代理店の事業別:税率5%。
+ 商品、原材料の入札による建設に関連する生産、輸送、サービス:税率1.5%。
+ エンターテイメント、ビデオゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、デジタル広告に関するデジタル情報コンテンツ製品およびサービスの提供活動:税率5%。
+ その他の事業活動:税率1%。
上記の課税方法は、居住者個人に適用されます。
2026年の事業収入に対する課税所得
2025年個人所得税法第3条第1項に基づき、事業からの個人所得税課税所得には以下が含まれます。
- 商品・サービスの生産・事業活動からの収入。
- 法律の規定に従い、開業許可証または開業証明書を持つ個人の独立した開業活動からの収入。
- 代理店、仲介、組織とのビジネス協力活動からの収入。
- 電子商取引事業、デジタルプラットフォームに基づく事業からの収入。