居住者個人の場合
2025年個人所得税法第7条は、事業からの収入に対する個人所得税の計算根拠について次のように規定しています。
- 年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う個人居住者は、個人所得税を納付する必要がない。政府は、国会常務委員会に、各期間の社会経済状況に合わせて、個人所得税を納付しない売上高のレベルを調整するよう提案する。
- 年間売上高が5億ドンを超える居住個人の事業からの収入に対する個人所得税は、課税所得(x)に税率を掛けた所得で決定されます。
個人所得税 = 課税所得 x 税率
その中で:
(i)課税所得 = 販売された商品およびサービスの売上高 - 課税期間中の生産および事業活動に関連する費用
(ii)年間売上高が5億ドンから30億ドンを超える個人事業主:税率15%。
(iii)年間売上高が30億ドンから500億ドンを超える個人事業主:税率17%。
(iv)年間売上高が500億ドンを超える個人事業主:税率20%。
不動産賃貸からの収入には、この項に規定されている課税方法は適用されません。
- 年間売上高が5億ドンから30億ドンの個人事業主は、点(i)および点(ii)の規定に従って納税するか、課税所得にxを掛けた税率で納税することを選択できます。課税所得と税率は、次のように決定されます。
+課税対象の売上高は、売上高が5億ドンを超える部分で決定されます。
+ 商品の流通・供給:税率0.5%。
+ 原材料入札なしのサービス、建設:税率2%。財産リース、保険代理店、宝くじ代理店、マルチ商法代理店の事業別:税率5%。
+ 商品、原材料の入札による建設に関連する生産、輸送、サービス:税率1.5%。
+ エンターテイメント、ビデオゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、デジタル広告に関するデジタル情報コンテンツ製品およびサービスの提供活動:税率5%。
+ その他の事業活動:税率1%。
- 個人が不動産を賃貸する場合、宿泊事業活動を差し引くと、個人所得税は5億ドンを超える売上高に5%の税率で乗じて計算されます。
非居住者については
- 非居住者の事業からの収入に対する個人所得税は、事業活動からの収入(x)と税率で決定されます。
個人所得税 = 事業活動からの収入 x 税率
その中で:
- 売上高とは、個人が享受する販売費、加工費、サービス提供費、補助金、付加料金、付加価値税を含む全額であり、徴収済みであろうと未徴収であろうと、商品・サービスの購入者が非居住者の個人に代わって支払い、返済されない費用を含む。
契約合意に個人所得税が含まれていない場合、課税所得は、事業活動を行う場所に関係なく、ベトナムでの商品およびサービスの提供から、居住していない個人が何らかの形で受け取った総額と換算する必要があります。
- 税率:
+ 流通、商品の供給:1%。
+ 原材料入札なしのサービス、建設:5%。
+ 商品に関連する生産、輸送、サービス、原材料の入札付き建設:2%。
+ エンターテイメント、ビデオゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、広告に関するデジタル情報コンテンツ製品およびサービスの提供活動:5%。
+ その他の事業活動:2%。