ハノイの商業分野で年間約100億ドンの収益を上げている中小企業であるN.V.H氏は、新しい規制を調査したところ、2025年法人所得税法が収益に応じた優遇税率を追加しており、そのうち15%と17%が中小企業向けであることに気づいたと述べました。
「年間約100億ドンの売上高で、私の企業は17%の税率を適用するのか、それとも依然として一般的な税率20%を負担しなければならないのか、不明です。さらに、税率を決定する根拠となる売上高は、どの年の売上高なのか、具体的な計算方法はどうなのか」とH氏は疑問を呈しました。
上記のケースについて、財務省税務局は次のように回答します。
2025年法人所得税法第10条は、税率を次のように規定しています。
法人所得税率は20%ですが、本条第2項、第3項、第4項に規定されている場合と、本法第13条に規定されている税率優遇措置を受ける対象者を除きます。
15%の税率は、年間総収入が30億ドンを超えない企業に適用されます。
17%の税率は、年間総収入が30億ドン以上から500億ドンを超えない企業に適用されます。
本条第2項、第3項に規定されている15%および17%の税率が適用される対象となる企業を特定する根拠となる収益は、直前の法人所得税計算期間の総収益です。適用根拠となる総収益の決定は、政府の規定に従って実施されます。
その他の場合の法人所得税率は、次のように規定されています。
石油・ガスの探査、探査、採掘活動については25%から50%です。採掘場所、採掘条件、および鉱床埋蔵量に基づいて、首相は各石油・ガス契約に適した具体的な税率を決定します。
希少資源の探査・採掘活動(白金、金、銀、錫、ウォンステン、アンチモン、宝石、その他の希少資源、および法律の規定に基づくその他の希少資源を含む)の場合は50%です。経済社会状況が特に困難な地域に割り当てられた面積の70%以上を持つ鉱山の場合、税率は40%です。
それによると、税率17%は、年間総収入が30億ドン以上から500億ドンを超えない企業に適用されます。
企業が17%の税率を適用されると判断する根拠となる収益は、2025年法人所得税法第10条第4項に規定されている直前の法人所得税計算期間の総収益です。