7月1日から、2025年個人所得税法が正式に施行されます。最近、金地金の譲渡活動は、この時点から0.1%の税率で個人所得税を納める必要があるという情報がいくつかあります。
6月30日朝の報道機関とのインタビューで、税金・手数料・料金政策管理監督局(財務省)の代表者は、上記の解釈は正確ではないと断言しました。金地金の譲渡活動は、7月1日から個人所得税が課税されていません。
2025年個人所得税法によると、金地金の譲渡からの収入は課税対象となります。非居住者の個人の場合、個人所得税は譲渡価格に0.1%の税率を掛けたものとして決定されます。
しかし、個人所得税法の一部の条項を詳細に規定し、実施を指導する政令草案では、財務省は現在、金地金の譲渡活動に対する課税について具体的に規定していません。
税金、手数料、料金政策の管理・監督局のリーダーは、2025年個人所得税法第3条第10項は、「政府は、金地金の課税対象価値の閾値、課税適用時期、および金市場管理のロードマップに従った金地金の譲渡に対する個人所得税率の調整を規定する」と規定していると述べました。
財務省によると、この規定は、政府が税制政策の実施時期、課税対象金地金の価値閾値、および金市場管理と税務管理の条件が要件を満たしている場合の税率調整を決定するための法的根拠を作成することを目的としています。
現在、ベトナム国家銀行は、政府に報告するために金取引所設立案を作成するために省庁と協力しており、同時に、金取引活動の管理に関する政令第24/2012/ND-CPを修正および補足する政令を作成しています。
「財務省は主導し、ベトナム国家銀行と協力して、金取引および売買活動に対する税制を政府に報告し、関連する法的規制と金取引所設立のロードマップとの同期を確保します」と、税金、手数料、料金政策管理監督局の代表者は述べました。
専門家側として、Keytas税務会計有限会社のレ・ヴァン・トゥアン社長は、2025年個人所得税法第3条第10項では、金地金の譲渡からの収入のみが課税対象と規定されており、政府に金地金の課税対象価値の閾値、適用時期、および金市場管理のロードマップに沿った税率調整を規定するよう指示していると述べました。
「現時点では、政府はこの規定を正式に指導する政令を公布しておらず、草案のみです。課税基準と適用時期を具体的に規定する政令がない場合、規定に従って税金徴収を実施するための法的根拠はありません」とトゥアン氏は述べました。
トゥアン氏によると、個人所得税法を指導する政令草案でさえ、金地金の譲渡活動に対する課税に関する詳細な規定はありません。課税は、金市場の管理に関する条件が、政府が規定するロードマップに従って、課税および税務管理の要件を満たした場合にのみ実施できます。
「それはまた、金地金の譲渡活動に対する課税規定は、具体的に特定されていない将来の特定の時点でのみ適用できることを意味します。2026年7月1日からはこの規定は適用されないと断言できます」とトゥアン氏は強調しました。