2026年から、年間売上高が10億ドンを超えるソフトウェアプログラミング事業者は、政令68/2026/ND-CPに規定されている方法に従って個人所得税(TNCN)を計算します。売上高レベルに応じて、事業者は課税対象所得×税率法または課税対象所得×税率法を適用します。
政令68/2026/ND-CP第4条第5項b号(政令141/2026/ND-CP第1条第1項で修正)によると、年間売上高が10億ドン以下の個人事業主は個人所得税を納める必要はありません。
年間売上高が10億ドンから30億ドンを超える個人事業主の場合、課税所得×課税所得の税率による個人所得税の計算方法が適用されます。同時に、この売上高グループの個人事業主は、課税所得×税率の計算方法を選択して適用することができます。
年間売上高が30億ドンを超える個人事業主の場合、課税所得×税率に基づいて個人所得税の計算方法を適用します。
規定によると、課税所得は、課税期間中の生産・事業活動に関連する費用を差し引いた商品・サービスの売上高で決定されます。
2025年個人所得税法第7条第2項は、個人所得税法改正法、付加価値税法、法人所得税法、および2026年特別消費税法によって改正され、課税所得法(×)税率に適用される税率を次のように規定しています。
- 年間売上高が政府が規定する30億ドンを超える個人事業主の場合は15%。
- 年間売上高が30億ドンから500億ドンを超える個人事業主の場合は17%。
- 年間売上高が500億ドンを超える個人事業主の場合は20%。
さらに、政令68/2026/ND-CP第4条第5項d号(政令141/2026/ND-CP第1条第1項で修正)によると、売上高が30億ドンを超える事業世帯、個人事業主、または年間売上高が10億ドンから30億ドンを超える事業世帯、個人事業主が、課税所得×税率に基づいて個人所得税の計算方法を適用している場合、最初の適用年から2年間連続して税務計算方法を安定させます。
年間売上高が10億ドンから30億ドンを超える個人事業主、個人事業主が、課税所得×課税所得の税率で個人所得税を計算する方法を適用している場合、年末までに年間の実際の売上高が30億ドンを超えると判断された場合、翌年以降は課税所得×課税率で個人所得税を計算する方法を適用する必要があります。
したがって、2026年から、年間売上高が10億ドンから30億ドンを超えるソフトウェアプログラミング事業者は、課税所得×課税所得の税率法を適用し、課税所得×課税率法を適用することを選択できます。年間売上高が30億ドンを超える場合は、規定に従って課税所得×課税率法を適用します。