課税対象となる税務申告を行わない場合
2019年税務管理法第50条第1項a号によると、納税者は、税務登録を行わない、納税申告を行わない、税務機関の要求に応じて納税書類を追加提出しない、または課税根拠に関する納税申告が不完全、不誠実、不正確である場合、課税対象となります。
したがって、納税義務を履行する必要があるが、規定に従って申告していない事業世帯は、税務当局から納税額を決定される可能性があります。
確定申告とは、税務管理機関が納税額を決定するか、納税者が規定を正しく履行しない場合に納税義務を計算するための個々の要素、課税根拠を特定することと理解される。
これはまた、事業世帯が申告書を提出しないことは、税務当局が収益と支払うべき金額を特定する根拠を持たないことを意味します。
2019年税務管理法第50条第2項によると、税務当局は税額を決定するために4つの根拠グループを使用できます。
1つ目は、税務管理機関のデータベースと商業データベースです。これらは、税務機関が収集、管理、または規制に従って関連機関や組織によって提供された情報である可能性があります。
第二に、税務当局は、地域で同じ商品、業種、規模を持つ事業所の納税額を比較することができます。地域が照合するのに適切な情報を持っていない場合、税務当局は他の地域の事業所と比較することができます。
第三に、有効な検査および監査の文書と結果です。検査および監査の過程で特定された活動、収益、請求書、および書類に関する情報は、納税義務の計算の根拠として使用できます。
第四に、税法規定に基づく各分野、業種に適用される売上高に対する税収率です。
したがって、課税額は1つの情報源のみに基づいて決定されるのではなく、管理データ、商業データ、検査結果、または類似の事業所との比較から決定される可能性があります。
規定は2026年7月1日から引き続き適用されます。
2025年税務管理法は2026年7月1日から施行され、2019年税務管理法に代わる。ただし、一部の規定には独自の施行時期がある。
2025年税務管理法第24条によると、納税登録の不履行、納税申告の不履行、または要求に応じて納税書類の追加提出の不履行は、依然として税務当局が確定申告を行うことができる場合のグループに属します。
新しい法律はまた、税務管理機関が支払うべき税額を決定したり、個々の要素、課税基準を決定したりすることも規定しています。税額決定の根拠、方法、権限、手続き、および当事者の責任は、政府によって詳細に規定されます。
したがって、申告対象となる事業世帯は、収入、税額計算の根拠について、完全に、期限内に、かつ誠実に実施する必要があります。申告書を提出しないことは、納税義務を失うだけでなく、納税額が税務当局が収集および照合したデータから決定される可能性もあります。
納税者はいつ強制執行される可能性があるのか?
2026年7月1日から、2025年税務管理法第48条は、税務管理に関する行政決定の強制執行を受ける5つの具体的なケースを規定しています。
これらのケースは次のとおりです。
納税期限日から90日を超える税金の滞納がある場合。
延長期間が満了したときに税金を滞納している場合。税金を滞納しているが、登録された住所で活動していない場合、または資産を拡散する行為がある場合。
期限内に処罰決定に従わない。税務調査決定に従わなかったために処罰されたが、引き続き従わない。
この法律はまた、信用機関の保証付きで段階的に支払うことが認められている債務、通過貨物および輸送手段に対する税関手数料、手数料の債務、税金還付を通じて相殺手続きが行われている税金債務など、強制措置を実施していない、または実施しないいくつかのケースを規定しています。
さらに、税務管理機関の長は、強制執行の実施事例を決定するために、実際の状況に基づいて決定することができます。
強制措置には、資金の拠出または口座の凍結、請求書の使用停止、資産の差し押さえ、第三者が保有する資金または資産の徴収、および事業世帯登録証明書の回収の提案が含まれる場合があります。
したがって、課税対象となる事業世帯が納税義務を履行せず、税金滞納が発生し、法律で定められたケースに該当する場合、引き続き強制措置が適用される可能性があります。