財務省の情報ポータルサイトで、読者は世帯事業登録を必要としないケースに関する規定に関連して苦情を申し立てています。
政令168/2025/ND-CP第82条第3項によると、「農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯および露天商、屋台、運送業者、移動販売業者、季節労働者、低所得サービス業者は、条件付き投資事業を行う場合を除き、世帯事業登録を行う必要はない。省・中央直轄市人民委員会は、地方自治体に適用される低所得水準を規定する」。
読者は財務省に対し、上記の規定の内容をどのように理解すればよいかを説明するよう求めています。
読者は2つの理解方法に疑問を抱いています。1つは、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯と、屋台、軽食、旅行、移動販売、季節販売、サービス業を営む人々であり、これらの活動はすべて人民委員会の決定に従って低収入レベルを必要とする場合、世帯事業登録は必要ありません。
2番目の解釈は、人民委員会の決定による低所得サービス、および農業、林業、漁業、製塩、露天商、軽食、旅行、移動販売、季節ビジネス(規模の大小、収益レベルなどを区別しない)を行う世帯は、世帯事業登録を必要としないということです。
この理由について、財務省は、企業登録に関する政府の2025年6月30日付政令第168/2025/ND-CP第82条第3項の規定によると、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および屋台、軽食、移動販売、移動販売、季節販売、低所得サービス業を営む世帯は、事業登録を行う必要はないと述べました。
条件付き事業投資業種の事業を行う場合を除外する規定。
規定によると、省・中央直轄市人民委員会は、地方自治体に適用される低所得水準を規定しています。
上記の規定に基づいて、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および露天商、おやつ屋、運送業者、移動販売業者、季節販売業者、収入のあるサービス業者で、省・中央直轄市人民委員会が規定する低所得レベルに関する規定を満たす者は、条件付き事業投資業種を営む場合を除き、事業世帯として登録する必要はありません。