年間売上高が10億ドン未満の個人事業主は、電子請求書を使用する必要はありません。ただし、税務署に登録して使用している場合は、購入者が要求するかどうかに関係なく、すべての商品販売およびサービス提供取引に対して完全な請求書を作成する必要があります。
政令68/2026/ND-CP第8条第5項は、政令141/2026/ND-CP第1条第2項によって修正および補足されており、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯および個人事業主は、税務当局のコード付き電子請求書または税務当局とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
一方、年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主の場合、条件を満たし、ニーズがある場合は、税務署コードの電子請求書またはレジから作成された電子請求書の使用を登録できます。
したがって、10億ドン未満の事業世帯は電子請求書の使用を義務付けられていませんが、必要に応じて登録して使用することができます。
特筆すべきは、2026年の公文書3405/CT-CSにおいて、税務局は、ドンタップ省税務署の2026年5月6日付公文書3119/ĐTH-CNTKの提案に同意しており、それによると、年間売上高が10億ドン未満の個人事業主が電子請求書の使用を登録している場合、購入者の要求に関係なく、規定に従ってすべての商品販売およびサービス提供取引に対して完全な請求書を作成する必要があります。
したがって、10億ドン未満の事業世帯は、税務当局に電子請求書の使用を登録した場合、発生するすべての取引に対して電子請求書を発行する必要があります。
逆に、電子請求書の使用を登録していない場合、10億ドン未満の事業世帯は、現行の規制に従って電子請求書を発行する必要はありません。