年間売上高が10億ドンを超える住宅賃貸事業主は、税務署コード付きの電子請求書を適用する必要があります。売上高が10億ドン以下の場合、事業主は電子請求書を発行する必要はありませんが、ニーズが発生した場合でも登録して使用できます。
政令68/2026/ND-CP第8条第5項(政令141/2026/ND-CP第1条第2項で修正)によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯および個人事業主は、税務署コード付きの電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
年間売上高が10億ドン以下の賃貸住宅事業世帯の場合、法律は電子請求書の発行を義務付けていません。
ただし、賃借人が費用を計上するために請求書を取得する必要がある場合、賃貸事業主は、次の場合に電子請求書の使用を登録できます。
- 電子請求書の条件を満たし、使用する必要があること。
- 税務署コード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用登録。
さらに、規定によると、新規事業を開始した事業世帯、または前年度の売上高が10億ドン未満の事業世帯(電子請求書の使用を登録した場合を除く)であっても、課税年度の累積売上高が10億ドンを超える場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
電子請求書の使用登録は、累積売上高が10億ドンを超える課税期間の最終日から30日以内に行う必要があります。