2025年税務管理法を指導する政令草案(2026年4月17日更新版)の最新の提案によると、納税額が50,000ドン以下の個人事業主および個人事業主は、2026年7月1日から免税の対象となる可能性があります。
2025年税務管理法を指導する政令草案第32条に基づき、税務管理法第19条第1項b号に基づく免税のケースは次のとおりです。
- 確定申告書類上の給与所得から個人所得税の確定申告後に毎年納付しなければならない税額が50,000ドン以下の個人に対する個人所得税の免除。
- 税務申告書、税務確定申告書に5万ドン以下の税金を納付しなければならない個人事業主、個人事業主に対する免税。ただし、本項a号の規定を除く。
- 年間納税額が50,000ドン以下の非農業用地使用税の納税対象となる世帯および個人に対する非農業用地使用税の免除。
2025年税務管理法からの引用
2026年7月1日から施行される2025年税務管理法第19条第1項b号を参照すると、法律は次のように規定しています。
- 政府の規定に従って毎年納税額がある世帯および個人に対する非農業用地使用税の免除。
- 給与、年収、および政府の規定によるその他の税金からの個人所得税の確定申告後に納付しなければならない税額がある個人に対する個人所得税の免除。
草案に新たに追加された3つの内容
税務管理法実施指導に関する政令草案の提出書によると、第32条の免税、減税、非課税、非課税の場合の規定の新たな追加内容は次のとおりです。
- 輸出商品、輸入商品に対する免税、減税、非課税、非課税。
- 国会決議、首相決定の規定に基づく免税、減税。
- 納税額が50,000ドン以下の個人事業主、個人事業主に対する免税。
したがって、この草案が承認されれば、2026年7月1日から、税務申告書、税務決算書に5万ドン以下の税金を納付しなければならない個人事業主、個人事業主は、新しい規定に従って免税の対象となります。