小さな屋台で果物を販売する世帯は、依然として税務当局に対する義務を履行する必要がありますが、申告と納税を行うかどうかは、年間に発生する実際の収益に依存します。
政令68/2026/ND-CP第8条第1項(政令141/2026/ND-CP第1条第1項で修正)に基づき、事業世帯、個人事業主の付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)申告義務の決定は、年間の売上高に基づいており、露店の規模が大きいか小さいかは関係ありません。
規定によると、事業世帯、個人事業主が、商品・サービスの生産・事業活動からの売上高が年間10億ドン以下であると自己決定した場合、納税者はVATとPITを申告する必要はありませんが、翌暦の1月31日までに、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する必要があります。
年間の実際の収益が10億ドンを超える場合、事業世帯は、収益が10億ドンを超える四半期から税務申告と納税を行う必要があります。納付すべき付加価値税と個人所得税の額は、政令68/2026/ND-CP第3条、第4条の規定に従って決定されます。
個人事業主、個人事業主が年間売上高を10億ドン以上と自己決定する場合、組織、個人が控除、代行申告、代行納付した売上高部分を含め、政令68/2026/ND-CP第10条に従って税務申告、納付を実施する必要があります。
したがって、小さな屋台での果物販売は、納税義務があるかどうかを判断するための根拠ではありません。事業世帯の納税義務は、年間に発生する実際の収益レベルに依存します。
具体的には:
- 年間売上高が10億ドン以下の場合:VAT、PITを申告する必要はありませんが、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する必要があります。
- 年間10億ドン以上の収益:規定に従って税務申告、VAT、PITの納付を実施する必要があります。