年間売上高が10億ドンを超える資産賃貸事業世帯は、規定に従って電子請求書の適用が義務付けられている。一方、売上高が10億ドン以下の場合、電子請求書の適用は義務付けられていないが、条件を満たし、必要であれば登録して使用することができる。
政令123/2020/ND-CP第4条第1項(政令70/2025/ND-CP第1条第3項a号で修正)に基づき、商品販売、サービス提供を行う場合、販売者は規定に従って購入者に引き渡すための請求書を作成しなければならない。
個人事業主、個人事業主の場合、電子請求書の使用は、政令68/2026/ND-CP第8条第5項に従って実施され、政令141/2026/ND-CP第1条第2項によって修正されました。
それによると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主の場合、条件を満たし、ニーズがある場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録できます。
したがって、年間売上高が10億ドンを超える資産賃貸事業世帯は、電子請求書の適用が義務付けられる対象となります。
売上高が10億ドン以下の資産を賃貸する個人事業主の場合、法律は電子請求書の適用を義務付けていません。ただし、個人事業主は以下の場合でも電子請求書を使用できます。
- 電子請求書の条件を満たし、使用する必要があること。
- 税務署コード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用登録。
注意:政令68/2026/ND-CP第9条に基づいて新たに事業を開始した事業世帯、または前年度の売上高が10億ドン未満の事業世帯(政令68/2026/ND-CP第8条第5項b号に従って電子請求書の使用を登録した場合を除く)で、課税年度の売上高が10億ドン以上である場合は、税務署のコード付き電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。