財務省は、投資、入札、企業登録、協同組合、計画の分野における行政違反の処罰に関する政令草案を作成しています。
新しい政令草案は、政府の2021年12月28日付政令第122/2021/ND-CPに代わるものです。
草案によると、事業世帯登録書類、事業所(第71条)の申告に関する違反行為は、次のように提案されています。
個人事業主の設立登録書類、事業所の内容を虚偽または不正確に申告する行為、個人事業主の登録内容または事業所の変更登録書類に対しては、500万ドンから1000万ドンの罰金が科せられます。
税法違反がある場合は、税務分野における行政違反の処罰に関する規定に従って処理します。
結果を克服するための対策は次のとおりです。
事業世帯は、事業世帯登録証明書の発行または事業世帯登録内容の変更登録の検討を受けるために、虚偽または不正確に申告された書類に代わる新しい書類を提出する必要があります。
事業世帯登録内容の変更、事業所の設立、または事業所登録内容の変更の登録期限に関する違反行為(第72条)は次のとおりです。
事業世帯登録内容の変更登録を行わない行為、事業所の設立登録を行わない行為、または規定に従って事業所登録内容の変更登録を行わない行為に対して、500万ドンから1000万ドンの罰金。
結果を克服するための対策は次のとおりです。
本条第1項の規定に違反する行為については、事業世帯登録内容の変更登録、事業所設立登録、または事業所登録内容の変更登録の手続きの実施を義務付ける。
上記の提案について、財務省は、支店、駐在員事務所、事業所の事業登録書類の申告における違反行為に対する処罰規定の追加は、2020年企業法および企業登録に関する政府の2025年6月30日付政令第168/2025/ND-CPの規定に適合することを保証することを目的としていると述べました。
同時に、法令遵守を確保し、将来の同様の違反行為を防ぐために、結果を是正するための措置を追加します。