ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
2025年税務管理法(2026年7月1日から施行)第24条第2項は、税務当局による課税決定の場合を次のように規定しています。
a) 税務登録を行わないこと。税務申告を行わないこと。税務機関の要求に応じて税務書類を追加提出しないこと、または課税根拠について不完全、虚偽、または正確に税務申告しないこと。
b) 納税申告書が提出されたが、課税根拠を決定するための根拠となる要素を特定できなかった場合、または課税根拠を決定するための根拠となる要素を特定できたが、納付すべき税額を自己計算できなかった場合。
c) 納税義務を特定するために、会計帳簿上の数値を反映しない、または不完全、虚偽、または正確に反映しない。
d) 規定された期間内に納税額の決定に関連する会計帳簿、請求書、書類、および必要な書類を提示しないこと。
e) 規定に従った税務調査の決定に従わないこと。
e) 納税義務を減らすために、実際の支払価格と一致しない商品、サービスの価値、または市場での通常の取引価値と一致しない価格で商品、サービスを売買、交換、会計処理、税務申告を行うこと。
g)違法な請求書、書類を使用した商品の購入、交換、管轄官庁の決定に従って商品、サービスが実在し、課税所得が申告された請求書、書類を違法に使用した場合。
h) 取引の本質または実際の取引価値を正しく反映していない書類、資料を使用して納税義務を減らす。納税義務を減らす目的で、経済的本質に反する取引を実行する。
i) 関連取引が発生した企業に対する税務管理に関する法令の規定に従って、関連取引の価格を申告、決定する義務に関する規定を遵守していない場合、または情報を提供していない場合。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースは課税対象となります。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。