ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
2025年税務管理法(2026年7月1日施行)第20条第1項は、滞納税額の控除対象となる場合を次のように規定しています。
a) 納税者が死亡した者、裁判所によって死亡、行方不明、または民事行為能力を喪失したと宣告された者であること。
b) 納税者が解散手続きを行うために事業登録機関に解散決定を提出した場合、事業登録機関は納税者が事業登録に関する国家情報システムで解散手続きを行っていることを通知したが、納税者が解散手続きを完了していない場合。
c) 納税者が、破産手続きの適用を求める申請書の受理を裁判所から通知されたか、または回復・破産に関する法律の規定に従って裁判所の提案書に従って滞納税額が差し引かれている場合。
d) 納税者が、事業登録機関、税務管理機関に登録された事業登録住所で活動しなくなった場合。
e) 納税者が管轄官庁によって事業登録証明書、企業登録証明書、協同組合登録証明書、協同組合グループ登録証明書、個人事業主登録証明書、設立および運営許可証、開業許可証、支店、駐在員事務所、事業所登録証明書、電子商取引プラットフォーム事業登録または運営許可証を回収された場合。
e) 納税者が、管轄の国家機関からの原因により、土地および鉱物資源に関する財政義務の債務につながったとして、実際に割り当てられた土地および鉱物資源の採掘および使用権を制限されている場合。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースは税金滞納額が棚上げされます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。