2025年回復・破産法および2025年税務管理法によると、税務管理機関は、規定の条件のいずれかに該当する場合、企業、協同組合に対する破産手続きの適用を求める申請書を提出する権利があると特定できます。
2025年回復・破産法第38条第3項は、次のように規定しています。
破産手続きの適用を求める申請書を提出する権利と義務を持つ者
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3. 税務管理機関は、税務管理法の規定に従い、企業、協同組合に対する破産手続きの適用を求める申請書を提出しなければならない。
政府は破産手続きの適用を求める申請条件を規定。
同時に、2025年税務管理法第49条第1項g号によると、税務管理機関は、税務管理に関する行政決定の強制執行措置を次のように規定しています。
税務管理に関する行政決定の強制執行措置
1. 税務管理に関する行政決定の強制執行措置には、以下が含まれます。
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g) 破産手続きの適用を求める申請書を提出すること。
さらに、2025年税務管理法第52条第1項では、施行日は2026年7月1日からと規定されていますが、第13条の規定と、2025年税務管理法第26条に規定されている事業世帯および個人事業主の電子請求書の使用は、2026年1月1日から施行されます。
さらに、法務省は、財務省が主導して起草した2025年税務管理法を実施するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令草案の評価ファイルを公開しました。
それによると、政令草案第72条第1項は、税務管理法(略称:政令草案)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、破産手続きの適用を求める申請書を提出する措置の強制執行について規定しています。
破産手続きの適用を求める申請書提出措置の強制執行
1. 税務管理機関は、次のいずれかの条件に該当する企業、協同組合に対して、税務管理法第49条第1項g号に規定されている破産手続きの適用を求める申請書を提出する。
a) 税務機関が登録された住所で活動していない納税者の通知を発行した日から3年以上登録された住所で活動していない企業、協同組合、および納税者が納税者番号の回復または納税者番号の効力停止の申請書を提出していない場合。
b) 税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる企業、協同組合で、税務管理機関が規定に従って3年以上にわたって税務管理に関する行政処分の強制執行措置を適用したが、滞納税金を回収できなかった場合。
したがって、2026年7月1日から、政令草案が承認された場合、税務管理機関は、次のいずれかの条件に該当する企業、協同組合に対して、2025年税務管理法第49条第1項g号に規定されている破産手続きの適用を求める申請書を提出する権利を有します。
- 税務機関が登録された住所で活動していない納税者の通知を発行した日から3年以上登録された住所で活動しておらず、納税者番号の回復または納税者番号の有効期限の終了を求める書類を提出していない場合。
- 税務管理に関する行政処分の強制執行を受けた場合に該当し、3年以上強制措置を適用したが、滞納税金を回収できなかった場合。
税務調査の原則はどのように規定されていますか?
2025年税務管理法第22条第1項に基づき、税務管理機関は税務検査を行う際に、以下の原則を確保しなければならないと規定されています。
- 税務検査におけるリスク管理と情報技術の応用を適用する。電子データ上のオンラインおよびリモート検査を優先する。
- 法令を遵守し、納税者の通常の活動を妨げないこと。
- 税務検査は、納税者の申告、納税、および税法遵守の完全性、正確性、誠実性を評価することを目的としています。
- 税務機関の税務検査は、違反の証拠、根拠があり再検査が必要な場合を除き、監査機関、検査機関、国家監査庁間の内容、範囲、時間において重複しない。
- 独立取引の原則に従った納税者の関連取引価格の決定と、発生する事業活動、取引の経済的性質が、納税者の事業活動、取引の経済的性質から生じる価値に対応する納税義務を決定することを検査します。独立取引の原則に従わない関連取引は、企業の納税義務を減らすことを認めません。