ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
2025年税務管理法(2026年7月1日から施行)第21条第1項は、滞納税の免除が認められる場合を次のように規定しています。
a)死亡した個人、裁判所によって死亡または民事行為能力を喪失したと宣告された個人で、その個人が相続財産を含む財産を持っていない場合。
b) 企業、協同組合、協同組合連合が裁判所によって破産宣告され、回復および破産に関する法律の規定に従って債務を支払ったが、もはや資産がない場合。
c) 納税者が本項のa項およびb項に規定されている場合に該当せず、税務管理機関が本法第49条第1項h項に規定する強制措置を適用した場合、およびこの滞納税額が納付期限日から10年以上経過しているが回収不能な場合。
d) 広範囲にわたる自然災害、災害、疫病の影響を受けたケースは、本法第16条第5項の規定に従って延滞税の免除が検討されており、本法第14条第7項a号の規定に従って税金、その他の収入、延滞税、罰金の納付期限が延長されていますが、依然として生産と事業を回復する能力がなく、滞納税を納付する能力がありません。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースは税金債務が免除されます。
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