税務局(財務省)は、納税義務を完了していない納税者に対する出国一時停止の実施に関する規制と原則に関する情報資料を発表しました。
税務当局によると、納税者に対する出国一時停止に関する規定は、ベトナム国民の出入国法、ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律、税務管理法、およびガイダンス政令など、多くの法令で規定されています。
政令49/2025/ND-CP第3条によると、出国一時停止のための滞納税額と滞納期間の閾値を適用するケースは次のとおりです。
税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる個人事業主、事業世帯主で、滞納税額が5,000万ドン以上であり、滞納税額が規定の納付期限を120日以上超過している場合。
税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人で、滞納税額が5億ドン以上であり、滞納税額が規定の納付期限を120日以上超過している場合。
事業を行う個人、事業世帯主、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人で、登録された住所で事業活動を継続していない者が、規定に従って納付期限を超過した税金を滞納しており、税務管理機関が一時的な出国禁止措置の適用を通知した日から30日経過しても納税義務を完了していない場合。
海外に定住するために出国するベトナム人、海外に定住するベトナム人、およびベトナムから出国する前の外国人で、納税義務を完了していない人も、規定に従って適用されます。
財務省の資料によると、税務管理に関する行政処分の強制執行を受けた場合、税務管理機関は出国一時停止措置の適用について事前に通知します。
納税者が納税義務を完了していない場合、電子方式または税務管理機関のウェブサイトでの通知によって出国一時停止措置が適用されることを納税者に通知した日から30日後、税務機関は出国一時停止に関する文書を発行し、出入国管理機関に送付して実施します。
税務署はまた、現行の税務管理法規定によると、ベトナム国民である個人に対する出国一時停止措置は、個人が企業、事業世帯に関連する納税義務がある場合にのみ適用されると述べました。個人の給与、賃金から発生する個人所得税の滞納には適用されません。ただし、個人が海外に定住するために出国する場合を除きます。
システム上の税務当局の管理データによると、現在までに税務当局は、約61兆ドン近くの税金滞納額で、約105,000人の企業および事業主の法定代表者に対して出国一時停止通知を発行しました。
その中で、登録住所で事業活動を行っていないが、税務署に通知していない企業、事業主の法定代理人約65,000人に対し、6兆9000億ドン以上の税金滞納額で出国一時停止を通知しました。