1月6日、国家主席府は記者会見を開き、第10回国会で可決された法律の公布に関する国家主席の命令を発表しました。
公表された法律の1つは、個人の金地金取引に対する課税政策を持つ2025年個人所得税法です。
記者会見で、ルー・ドゥック・フイ税務・手数料政策管理局副局長(財務省)は、課税対象金地金の価値閾値と、金地金取引に対する個人所得税の実施ロードマップについて説明しました。
フイ氏によると、過去の金地金に対する税制は、付加価値税、輸入税、法人税など、基本的に十分でした。
個人所得税に関連して、金取引に関する政令では、個人は金地金の取引を許可されておらず、売買のみを許可されています。条件を満たし、許可証を取得している銀行と企業のみが金取引を許可されています。
金市場を管理するために、最近財務省は、金地金の譲渡税に関する規定を国会に提出する改正個人所得税法に政府に提出しました。
法律はまた、政府に対し、金地金の課税対象価値の閾値、徴収時点、および金市場管理のロードマップに沿った金地金の譲渡に対する個人所得税率の調整を規定するよう指示しました。
「現在、私たちは財務省を支援し、個人所得税法の施行に関する政令を政府に提出する部門です。その中で、金地金の譲渡に対する個人所得税率に関する規定を共同で策定します。具体的な金地金の価値閾値は、今後発行される政令で言及されます。進捗状況については、早期に努力します」とフイ氏は述べました。
2025年改正個人所得税法は、個人所得税の課税対象となるその他の所得グループに関する規定を追加しました。その中には、金地金の譲渡による所得、法律の規定に従った落札ナンバープレートの譲渡による所得、デジタル資産の譲渡による所得などが含まれます。
金地金の譲渡からの収入が課税対象に追加される場合、税率は各回の売買価格の0.1%です。
また、新しい法律の規定によると、一部の収入項目は免税になります。その中で、法律は、科学、技術、イノベーションの任務を遂行する際の給与、賃金からの収入に対する免税を規定しています。高品質のデジタル産業の人材、ハイテク技術または戦略技術の研究開発活動を実施するハイテク技術の人材である個人の給与、賃金からの収入に対する5年間の免税。
個人所得税法は4章29条で構成され、2026年7月1日から施行されます。事業からの収入、個人の給与、賃金に関連する規定は、2026年の課税期間から適用されます。