2026年から、納税登録が遅れた事業者は、新しい規定に従って最大1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。ただし、一部のケースでは、違反を積極的に是正することで、事業者は罰金を科せられず、法律の規定に従って警告処分のみが適用される可能性があります。
2026年から適用される税務登録遅延の罰則枠組み
政府の政令125/2020/ND-CP第10条は、税金および請求書分野における行政違反の処罰を規定しており、政令310/2025/ND-CP第1条第8項(2026年1月16日から施行)によって修正および補足されました。税務登録の遅延行為は、税務手続きに関する行政違反と特定されています。
この規定に基づいて、事業所に対する罰金レベルは、登録遅延日数に基づいて決定され、具体的には次のとおりです。
- 1日から10日遅延、軽減情状がある場合:警告形式の適用。
- 1日から30日遅延(警告対象外):100万ドンから200万ドンの罰金。
- 31日から90日までの遅延:300万ドンから600万ドンの罰金。
- 91日以上遅延した場合:600万ドンから1000万ドンの罰金。
この規定は、事業世帯がすでに売上高を発生させているかどうかを区別せず、納税登録の遅延期間と関連する状況のみに基づいています。
自己修復は「免責」と同義ですか?
現行法では、納税登録の遅延行為に対して「処罰の免除」という用語は使用されていません。しかし、2012年行政違反処理法(改正・補足済み)によると、警告は正式な行政違反処罰の形式であり、罰金の形式は伴いません。
法律の規定によると、警告の形式は、違反者が初めて違反し、行政違反処理法第8条の規定に従って軽減状況がある場合に、軽微な違反行為に適用されます。
したがって、事業世帯が納税登録を遅延しているにもかかわらず、追加登録を積極的に実施し、誠実に申告し、管轄官庁と協力する場合、法律で定められた条件を完全に満たしている場合、警告の形式のみが適用される可能性があり、罰金を支払う必要がないことを意味しますが、それでも行政処分を受けます。
警告形式の適用を検討するための条件
政令125/2020/ND-CP第10条(政令310/2025/ND-CP第1条第8項で修正・補足)および行政違反処理法第8条に基づき、納税登録の遅れた事業世帯は、次の条件を同時に満たした場合にのみ、警告形式の適用を検討できます。
- 税務登録の遅延は、1日から10日の場合に該当します。
- 違反行為は、初回違反、軽微な違反と特定された場合。
- 減刑事由があり、その中で一般的なのは、税務機関が違反を発見し、違反記録を作成する前に、積極的に税務登録を行うことです。
- 登録が遅れた時点で、納税義務が発生していない、または特定されていない。
逆に、登録の遅延が長期化し、事業世帯が事業活動、収入を発生させた場合、または管轄官庁によって発見された後にのみ是正した場合、警告措置を適用する資格がなく、上記の規定の枠組みに従って罰金が科せられます。
2026年から、納税登録が遅れた事業世帯は、政令125/2020/ND-CP第10条に従って処罰され、政令310/2025/ND-CP第1条第8項によって修正および補足され、最高罰金は最大1000万ドンになります。ただし、初回違反の場合、期間が短く、行政違反処理法に基づく減刑事由がある場合、自主的な是正は、事業世帯が警告のみを受け、罰金を支払う必要がなくなるのに役立ちます。
これらの規定を正しく理解し、正しく適用することは、個人事業主が法律に従って納税義務を履行し、不必要な処罰のリスクを制限するための基盤となります。