2026年から、納税登録が遅れた事業世帯は最大1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。しかし、事業登録証を持っているからといって納税登録が遅れたとは限りません。実際には、「事業開始時期」を特定することが重要な要素ですが、多くの事業世帯が誤解しています。
少なくない世帯が、事業登録証を発行されただけで、すぐに税務登録を実行しないと違反と見なされると考えています。この解釈は、税法に関する規定に適合していません。したがって、税務登録期間は事業登録証の発行時期と固く結びついているのではなく、実際の事業活動の開始時期に基づいて決定されます。
この規定は、2026年以降、税務登録の遅延行為に対する罰則の枠組みがより厳格かつ具体的に適用される状況において特に意義があります。事業世帯が登録証を持っているにもかかわらず、実際の事業活動が発生しておらず、取引がなく、収益がない場合は、税務登録の遅延とは見なされません。
税務管理における事業開始マイルストーンの特定
現行法では、「事業活動を開始する」という単一の概念は示されていません。しかし、税務管理の実践では、この時期は個人事業主が実質的な商業活動を生み出すと理解されています。
税務当局が通常検討する兆候は次のとおりです。
- 販売、サービス提供。
- 顧客からの預金、前払い金を受け取る。
- オンライン販売、ソーシャルネットワーク販売、電子商取引プラットフォームでの取引が発生する。
- 請求書の発行または販売書類の作成。
上記の活動が出現するだけで、たとえ小規模であろうと「試売」であろうと、個人事業主は事業活動を開始したと判断されます。その場合、納税登録義務は期限内に履行されなければ、違反とみなされます。
タイムラインの誤解は処罰につながる可能性があります
2026年から、個人事業主の税務登録の遅延行為は、政令125/2020/ND-CP第10条に従って処罰され、政令310/2025/ND-CP第1条第8項によって修正および補足されました。処罰レベルは、遅延登録日数に基づいて決定され、最高額は1000万ドンに達する可能性があります。
「事業開始時期」を誤解すると、事業世帯は主観的になりやすく、実際には取引が発生しているにもかかわらず、まだ事業を展開していないと考えがちです。税務当局が銀行、決済プラットフォーム、電子商取引プラットフォームからのデータを照合すると、発見され、処罰されるリスクが非常に高くなります。
世帯は、最初の販売活動が発生した直後に納税登録を行うべきであり、不必要な法的リスクを避けるために、安定した活動または大きな収益を待つべきではありません。